『維新史』 維新史 1 p.331

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るべきである。, であつたが、漸次發達して同業者が續出した爲に、享保九年南町奉行大岡忠相, 五分、延享四年に一割八分、寛政元年に一割二分、天保十三年に一割等、時代に依つ, 草倉より支給せられる米〓の請取、又は賣却のことを取扱つた者で、是に對して, と、高言する者さへ生じた。封建制度が一路沒落の過程を辿つたことは、以て知, 樣であつた。札差とは旗本・御家人に代はつて、其の俸祿・扶持米・役料等、總べて淺, は勿論手數料を取り、其の店を藏宿といふ。其の起源は古く慶安頃からのこと, したことは、かの大名が常に大坂の掛屋を金融機關として依頼してゐたのと同, れたが如く、之を業とする者は莫大な利盆を得たが、夫れは藏米を抵當として、高, 利な貸金業を營んだが爲である。利率は屡〻制限を蒙り、例へば享保九年に一割, 子は札差の株仲間を人員百九人と定めた。札差株は千兩株として世に持囃さ, 武士が窮迫した家計を一時的に拾收する爲に、札差に對して借金及び質入を, て多少相違のあるのは免れなかつたが、以て如何に高率であつたかを知るべく、, (富國強兵問答), 前, 越, 旗本御家, 人と札差, 第二編封建制度の分解, 三三二

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  • 旗本御家
  • 人と札差

  • 第二編封建制度の分解

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  • 三三二

注記 (20)

  • 1493,577,51,379るべきである。
  • 806,574,63,2194であつたが、漸次發達して同業者が續出した爲に、享保九年南町奉行大岡忠相
  • 344,565,64,2260五分、延享四年に一割八分、寛政元年に一割二分、天保十三年に一割等、時代に依つ
  • 1039,566,61,2262草倉より支給せられる米〓の請取、又は賣却のことを取扱つた者で、是に對して
  • 1594,573,62,2261と、高言する者さへ生じた。封建制度が一路沒落の過程を辿つたことは、以て知
  • 1150,569,61,2261樣であつた。札差とは旗本・御家人に代はつて、其の俸祿・扶持米・役料等、總べて淺
  • 922,574,63,2257は勿論手數料を取り、其の店を藏宿といふ。其の起源は古く慶安頃からのこと
  • 1263,575,58,2253したことは、かの大名が常に大坂の掛屋を金融機關として依頼してゐたのと同
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