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るべきである。, であつたが、漸次發達して同業者が續出した爲に、享保九年南町奉行大岡忠相, 五分、延享四年に一割八分、寛政元年に一割二分、天保十三年に一割等、時代に依つ, 草倉より支給せられる米〓の請取、又は賣却のことを取扱つた者で、是に對して, と、高言する者さへ生じた。封建制度が一路沒落の過程を辿つたことは、以て知, 樣であつた。札差とは旗本・御家人に代はつて、其の俸祿・扶持米・役料等、總べて淺, は勿論手數料を取り、其の店を藏宿といふ。其の起源は古く慶安頃からのこと, したことは、かの大名が常に大坂の掛屋を金融機關として依頼してゐたのと同, れたが如く、之を業とする者は莫大な利盆を得たが、夫れは藏米を抵當として、高, 利な貸金業を營んだが爲である。利率は屡〻制限を蒙り、例へば享保九年に一割, 子は札差の株仲間を人員百九人と定めた。札差株は千兩株として世に持囃さ, 武士が窮迫した家計を一時的に拾收する爲に、札差に對して借金及び質入を, て多少相違のあるのは免れなかつたが、以て如何に高率であつたかを知るべく、, (富國強兵問答), 前, 越, 旗本御家, 人と札差, 第二編封建制度の分解, 三三二
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- 前
- 越
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- 旗本御家
- 人と札差
柱
- 第二編封建制度の分解
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- 三三二
注記 (20)
- 1493,577,51,379るべきである。
- 806,574,63,2194であつたが、漸次發達して同業者が續出した爲に、享保九年南町奉行大岡忠相
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- 1150,569,61,2261樣であつた。札差とは旗本・御家人に代はつて、其の俸祿・扶持米・役料等、總べて淺
- 922,574,63,2257は勿論手數料を取り、其の店を藏宿といふ。其の起源は古く慶安頃からのこと
- 1263,575,58,2253したことは、かの大名が常に大坂の掛屋を金融機關として依頼してゐたのと同
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