『維新史』 維新史 2 p.426

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削除し、實際に手交せられたのは、左の御沙汰書であつた。, 々日の二十日に賜つた條約不許可の勅諚に關しての伺書を呈した日であつた, が、繼嗣問題に關する御沙汰書も亦此の日に議奏・傳奏兩役を經て下つたのであ, 波瀾曲折極まりなき政爭の深刻さを思はせるものがあつた。即ち三月二十二, て御宜被思召候。今日幸之義可申入、關白殿・太閤殿被命候事。, 斯くて繼嗣問題は幾多の波瀾を重ねた後、一橋黨の希望するが如くに内勅の降, れる豫定であつたが、南紀黨の入説に依つて、關白は獨斷にて三條件の語を悉く, 急務多端之時節、養君御治定、西丸御守護、政務御扶助に相成候者、御にきやかに, 併しながら左内の苦衷も遂に容れられずして、形勢は再度逆轉して、如何にも, つた。而して朝旨は英明・人望・年長なる者を繼嗣に立つべき旨を傳達あらせら, 日は、正睦が議奏萬里小路正房・同裏松恭光・武家傳奏廣橋光成を宿舍に招いて、前, 件が端なくも削除せられることとなつたので、其の内容は頗る曖昧模糊たるも, 下を見たのであつたが、慶喜を立つべき旨を暗示し給へる英明・人望・年長の三條, のとなり、幕府としてはなほ自由に繼嗣を撰定し得たのであつた。これ後に井, 内勅降下, 第五編朝幕の乖離, 四二六

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  • 内勅降下

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 四二六

注記 (17)

  • 938,557,61,1617削除し、實際に手交せられたのは、左の御沙汰書であつた。
  • 1398,565,56,2271々日の二十日に賜つた條約不許可の勅諚に關しての伺書を呈した日であつた
  • 1283,559,58,2276が、繼嗣問題に關する御沙汰書も亦此の日に議奏・傳奏兩役を經て下つたのであ
  • 1625,555,61,2275波瀾曲折極まりなき政爭の深刻さを思はせるものがあつた。即ち三月二十二
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  • 1054,559,58,2277れる豫定であつたが、南紀黨の入説に依つて、關白は獨斷にて三條件の語を悉く
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