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の十四箇條を陳述し、最後に國事御用掛を廢すべき事を力説した。然るに宮が, 務を托せらるべき事、勅書改〓の罪によつて二月十八日辭官・落飾・蟄居を命ぜら, 御用掛廢止の至難なる旨を答へられたのを除いては、關白以下默して發言しな, は、然るべからざる事、暴説信用の堂上方は速かに之を退けられ、浮浪の士は幕府, 總裁職を奴僕の如くに待遇あらせられ、浮浪の士の暴説を御信用あらせられる, れた大原重徳を宥免相成りたき事、天下の大政を幕府に委任せらるべき事、毛利, 慶親父子の意見を將軍後見職より尋問すべき事、親兵の設置は無用なるべき事、, は愼重に考慮せられたき事、神宮御警衞として親王方を遣せられるは宜しから, より處罰すべき事、中川宮・近衞忠熙・中山忠能・正親町三條實愛等に從前の如く政, ず、近國の諸大名に命ぜられたき事、浮浪の士の心底を充分に考慮せられたき事, 素抱懷せる意見であるとして、攘夷に關する決議は輕率なる事、將軍後見職・政事, 無用の諸大名・藩士等は總べて歸國せしめらるべき事、主命を帶せる藩士の外は, 忠熙を訪れて、中川宮・關白鷹司輔熙・一橋慶喜・山内豐信等の參集を求め、己れが平, 御面會なきやう願ひたき事、主家亡命の士を御信用あらせられざる事、對外問題, 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立, 三四五
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- 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立
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- 三四五
注記 (16)
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