『維新史』 維新史 2 p.611

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を命じたのであつた。實萬は其の日記に、, 前件之通左右兩府並太閤等進退相決。太閤段々被勘考之處、左〓無之なは不,, 非ざれば、速かに決心の程を申出づるを可とすべく、若し遲延せば、關東より如何, は自ら忠熙を訪うて内意を質した所、既に辭官落飾の決心を懷けることを知つ, も動ずる氣色なく、落飾奏請に關する手續を則精に諭し、明日關白に進達すべき, た。これ蓋し尚忠の慫慂に基けるもので、尚忠は此の度の事は尋常一樣の事に, て、諸公の進退を報告したが、實萬は既に今日あるを覺悟してゐたこととて、聊か, 入江則精, したのであつた。斯くて九日深更、實美は則精を上津屋村なる實萬の許に遣し, 治平儀ト被思決由、忠肝義膽有何處乎。總〓不可解。唯於今ハ可隨兩府之進, やうなる處置あるやも測り難し、又其の口上書には見込違等の如き意見を陳べ, 遣し、辭官落飾のことを議せしめた。又實萬の嫡子右近衞權少將實美は諸大夫, ず、ただ所勞により辭する旨を記すに止むべしと、半ば威嚇を加へて辭官を勸告, を鷹司邸に派して諷諭を受けしことの事實なるを確め、更に實美, 安政六年正月七日、鷹司政通・輔熙父子は遂に意を決して、家臣を繁三郎の許に, 駿河, 守, 忠熙の決, 實萬の決, 政通輔煕, 父子の決, 意, 意, 意, 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分, 六一一

割注

  • 駿河

頭注

  • 忠熙の決
  • 實萬の決
  • 政通輔煕
  • 父子の決

  • 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分

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  • 六一一

注記 (26)

  • 596,566,59,1213を命じたのであつた。實萬は其の日記に、
  • 479,631,67,2228前件之通左右兩府並太閤等進退相決。太閤段々被勘考之處、左〓無之なは不,
  • 1291,557,67,2279非ざれば、速かに決心の程を申出づるを可とすべく、若し遲延せば、關東より如何
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