Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
を命じたのであつた。實萬は其の日記に、, 前件之通左右兩府並太閤等進退相決。太閤段々被勘考之處、左〓無之なは不,, 非ざれば、速かに決心の程を申出づるを可とすべく、若し遲延せば、關東より如何, は自ら忠熙を訪うて内意を質した所、既に辭官落飾の決心を懷けることを知つ, も動ずる氣色なく、落飾奏請に關する手續を則精に諭し、明日關白に進達すべき, た。これ蓋し尚忠の慫慂に基けるもので、尚忠は此の度の事は尋常一樣の事に, て、諸公の進退を報告したが、實萬は既に今日あるを覺悟してゐたこととて、聊か, 入江則精, したのであつた。斯くて九日深更、實美は則精を上津屋村なる實萬の許に遣し, 治平儀ト被思決由、忠肝義膽有何處乎。總〓不可解。唯於今ハ可隨兩府之進, やうなる處置あるやも測り難し、又其の口上書には見込違等の如き意見を陳べ, 遣し、辭官落飾のことを議せしめた。又實萬の嫡子右近衞權少將實美は諸大夫, ず、ただ所勞により辭する旨を記すに止むべしと、半ば威嚇を加へて辭官を勸告, を鷹司邸に派して諷諭を受けしことの事實なるを確め、更に實美, 安政六年正月七日、鷹司政通・輔熙父子は遂に意を決して、家臣を繁三郎の許に, 駿河, 守, 忠熙の決, 實萬の決, 政通輔煕, 父子の決, 意, 意, 意, 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分, 六一一
割注
- 駿河
- 守
頭注
- 忠熙の決
- 實萬の決
- 政通輔煕
- 父子の決
- 意
柱
- 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分
ノンブル
- 六一一
注記 (26)
- 596,566,59,1213を命じたのであつた。實萬は其の日記に、
- 479,631,67,2228前件之通左右兩府並太閤等進退相決。太閤段々被勘考之處、左〓無之なは不,
- 1291,557,67,2279非ざれば、速かに決心の程を申出づるを可とすべく、若し遲延せば、關東より如何
- 1523,560,64,2274は自ら忠熙を訪うて内意を質した所、既に辭官落飾の決心を懷けることを知つ
- 708,561,67,2277も動ずる氣色なく、落飾奏請に關する手續を則精に諭し、明日關白に進達すべき
- 1407,558,66,2277た。これ蓋し尚忠の慫慂に基けるもので、尚忠は此の度の事は尋常一樣の事に
- 826,562,66,2278て、諸公の進退を報告したが、實萬は既に今日あるを覺悟してゐたこととて、聊か
- 1635,559,53,250入江則精
- 943,563,65,2279したのであつた。斯くて九日深更、實美は則精を上津屋村なる實萬の許に遣し
- 364,629,68,2213治平儀ト被思決由、忠肝義膽有何處乎。總〓不可解。唯於今ハ可隨兩府之進
- 1177,561,66,2266やうなる處置あるやも測り難し、又其の口上書には見込違等の如き意見を陳べ
- 1745,553,70,2284遣し、辭官落飾のことを議せしめた。又實萬の嫡子右近衞權少將實美は諸大夫
- 1058,557,67,2282ず、ただ所勞により辭する旨を記すに止むべしと、半ば威嚇を加へて辭官を勸告
- 1640,958,63,1881を鷹司邸に派して諷諭を受けしことの事實なるを確め、更に實美
- 1863,621,64,2206安政六年正月七日、鷹司政通・輔熙父子は遂に意を決して、家臣を繁三郎の許に
- 1664,834,42,84駿河
- 1622,836,39,34守
- 1426,299,41,167忠熙の決
- 837,303,41,167實萬の決
- 1868,299,40,165政通輔煕
- 1824,298,39,167父子の決
- 794,302,40,38意
- 1782,297,38,39意
- 1384,299,39,38意
- 259,704,51,1075第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分
- 265,2340,52,121六一一







