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て將軍に左の如く傳達し、奉答を督促した。, 知ニ相成候樣御沙汰候。, 知するに足るべく、慶永の攘夷斷行の所信は斯くて愈〻強められるに至つた。, る急務三策なるものがある。其の内容は、條約締結に關係せる諸有司を黜罰し、, 四日勅使は再び江戸城に入つて、白書院の饗應に臨むや、三條實美は口頭を以, 勅諚之趣早々御評決ニ相成候樣御沙汰候。御決定之上ハ速ニ諸大名へ御下, 駐在外國使臣に鎖港の已むべからざるを説き、若し彼が承引せずして兵端開け, 速かに將軍は上洛し、斷乎攘夷實行の措置に著手すべき事を以て第一策となし、, ふに慶永は、攘夷の實行には相應の所信を懷いてゐたものの如く、此の間の消息, たる際は、皇國の全力を傾けて戰ふ事を以て第二策となし、諸外國に鎖港談判の, た。開國論者として知られた小楠が斯かる建言を試みた所に、當時の世情を察, を窺ふべきものとして、恰も此の日横井小楠が慶永に建議せる攘夷實行に關す, 使節を派し、其の間に沿岸防備の完成に努むべき事を第三策とせるものであつ, 布告するや否やと問うたのに對し、慶永は布告すべきは勿論なりと答へた。思, 答督促, の攘夷建, 横井小楠, 勅使の奉, 言, 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第四節勅旨傳達と將軍の上洛決定, の上洛決, 三〇三
頭注
- 答督促
- の攘夷建
- 横井小楠
- 勅使の奉
- 言
柱
- 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第四節勅旨傳達と將軍の上洛決定
- の上洛決
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- 三〇三
注記 (22)
- 552,549,61,1228て將軍に左の如く傳達し、奉答を督促した。
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