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へき。, 二十三日長州藩士小幡彦七・周布政之助・佐久間佐兵衞, と言ひ、慶永も亦「公共の天理に依らすして、只管幕府の權威をのみ振ハんとする, の許に遣し、, 辱ともなるべき時に方りては、干戈を用ゐるの覺悟を定め置かざるべからずと, たく、尤も一旦攘夷に決せられた上は、更に改めて我より修好を求むべきは勿論, 墜すへし。しか大義に悖り、國威を墜さハ、幕府の權威何れの所にか振ふを得, は慶永を訪れて京都の情勢を報じ、幕府に於いても速かに攘夷の議を決せられ, であると切言した。翌二十四日には容保も亦慶永に、今日の形勢にては兎も角, 京都の御差綺ひを拒みてハ、尊王の大義に悖り、外夷の屈辱を受けてハ、國威を, 長州藩の攘夷論は一〓に暴論とのみ見るべきに非ず、攘夷の言たるや、國體の汚, も攘夷の朝旨を遵奉せざるを得ざるべしと述べたので、慶永は愈〻力を得て、自説, 町奉行・勘定奉行等の諸有司は服せず、會議は此の日も決しなかつた。, の貫徹に努めることとなり、直ちに中根雪江を大目付岡部長常, ハ、一己の私なり。故に己を忘れて議せさるへからす」と説いた。然るに大目付・, 中村九郎・桂小五郎等, (續再夢紀事), き。(續再夢紀事, 駿河, 守, 濟, 義, 慶永の強, 硬なる態, 度, 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第三節幕閣の動搖, 二八七
割注
- 駿河
- 守
- 濟
- 義
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- 慶永の強
- 硬なる態
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- 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第三節幕閣の動搖
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- 二八七
注記 (27)
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