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扱に付き深甚の注意を促し、京都町奉行の永井主水正, を江戸に下して、京都の情勢の險惡なるを報じ、勅使の取, ば、勅使は議論に及ばずして其のまま歸京せられ、關西は忽ち大亂に立到るべき, 般の大原勅使下向の場合と同じからず。萬一幕府が開國の趣意など申立てな, 形勢の由である。されば若し幕議が朝旨を奉承せざるに決せんとせば、豫め之, 馳せ、途中落馬負傷したのにも屈せず、靈岸島の越前藩邸を叩き、慶永を寢所より, に備ふる覺悟なかるべからず。又攘夷といふも一〓に無謀の攘夷にあらざる, 間自ら幕議の調停に當らんとしたのである。今豐信の所説を見るに、今度は過, 起して、密談殆んど鷄鳴に及んだ。豐信は慶永の辭職を暫時思ひ止まらせ、其の, べく、元來攘夷なるものは征夷府當然の職掌故、若し之を奉承せずとあれば、廷議, も亦信, は攘夷より「攘將軍」に轉ずるやも測られず。斯かる容易ならざる時勢なれば、愼, 重考慮せざるべからずといふにあつて、豐信は大目付岡部長常を通じて、此の旨, を閣老に説かしめた。而して豐信の奔走と時を同じうして所司代牧野忠恭, 敏に旨を含めて、「今や京都の形勢を熟察するに、事尤も危機に迫るものあり。萬, 守は目付松平信敏, と瀧川具知, 勘太, 播磨, 志, 郎, 尚, 備, 守, 前, 所司代の, 忠言, 第十編朝權の確立, 二九四
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- 勘太
- 播磨
- 志
- 郎
- 尚
- 備
- 守
- 前
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- 所司代の
- 忠言
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- 第十編朝權の確立
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- 二九四
注記 (29)
- 319,559,68,1554扱に付き深甚の注意を促し、京都町奉行の永井主水正
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- 1270,560,77,2303ば、勅使は議論に及ばずして其のまま歸京せられ、關西は忽ち大亂に立到るべき
- 1388,559,74,2304般の大原勅使下向の場合と同じからず。萬一幕府が開國の趣意など申立てな
- 1151,561,76,2303形勢の由である。されば若し幕議が朝旨を奉承せざるに決せんとせば、豫め之
- 1741,566,74,2300馳せ、途中落馬負傷したのにも屈せず、靈岸島の越前藩邸を叩き、慶永を寢所より
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- 1504,562,77,2301間自ら幕議の調停に當らんとしたのである。今豐信の所説を見るに、今度は過
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