『維新史』 維新史 3 p.524

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した事を嘉賞し、六月朔日次の如き御沙汰書を賜つた。即ち、, 周旋し、朝廷より列藩に對して長州藩應援の命を下されん事を請ひ、又大いに小, 茲に於いて在京の長州藩士を始め尊攘の志士は、長州藩に呼應して縉紳の間に, らず、小倉藩を始め隣藩の之を應援するものもなく、長州藩は頗る苦境に陷つた。, 達叡聞候處、兼而被布告有之候拒絶期限不相違及掃攘候段、叡感不斜候。彌以, んで戰端を開くべからずと命じた。故に長州藩獨り攘夷戰に奮鬪したにも拘, 難な對外問題を惹起するを虞れて、彼より來襲せば之を掃攘すべきも、我より進, 者の方針は全く相背馳し、爲に幾多の錯雜せる問題を誘發したのである。, 當月十日夜亞墨利加船、長門國豐浦郡府中ニ碇泊有之候處、大砲數發打拂候趣、, 然るに幕府は曩に四月二十三日、諸藩に對して攘夷期限を布告するに當り、困, 曩に長州藩は米船べムブローク號を撃攘するや、使を遣して事體を朝廷に奏, 聞した。是に對して朝廷は、毛利慶親が朝旨を奉じて期限を違へず攘夷を決行, 勉勵有之、皇國之武威ヲ海外ニ可輝樣御沙汰候事。(毛利家記, と。, 朝廷の列, 藩に對す, る攘夷督, 促, 第二章攘夷の實行第四節下關の外國艦船砲撃, 五二五

頭注

  • 朝廷の列
  • 藩に對す
  • る攘夷督

  • 第二章攘夷の實行第四節下關の外國艦船砲撃

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  • 五二五

注記 (20)

  • 1510,572,62,1763した事を嘉賞し、六月朔日次の如き御沙汰書を賜つた。即ち、
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