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吏え掛合之都合ニ相成候樣被遊度叡願ニ被爲在候。此由可申達御沙汰被爲, 備を整へ、士氣を勵まし、上下一心攘夷の志を堅くせらるべしとの強硬論を上奏, 幟仁親王は外夷掃攘の勅命を幕府に賜りて然るべしと上申し、左近衞權中將三, とて攘夷の叡慮の變らせられざるを宣し給ひ、猶廷臣の腹藏なき所見を上らし, 條實美も亦、攘夷の叡慮を關東へ仰下され、天下諸藩に命じ、富強の術策を施し、軍, 建言を御嘉納あらせられるとの左の聖旨を慶親に傳達した。, 周旋有之、公武ヲ始、萬人一和一致ニ而、爲神州盡精力、早蠻夷拒絶ニ決定候樣、幕, められた。廷臣一同は皆攘夷を決行すべしと奉答した。就中中務卿有栖川宮, 己來到當時聊以不被爲相變候得共、各所存尚又無腹藏被聞食度被尋下候事。, した。斯くて朝議は攘夷に一致したので、二十七日議奏中山忠能は攘夷貫徹の, 先年以來被仰出候攘夷之儀、叡慮御決定之趣、御良策出于此他間敷ニ付、斷然獨, 立可有盡力決心之旨言上、先以叡念御符合、深以御感悦御事ニ候。何卒抽丹誠, 累年蠻夷跋扈之旨趣被聞食、追々深以被惱宸襟候。於攘夷之叡慮ハ、先年初發, (有栖川宮日記), 毛利慶親, に對する, の奉答, 攘夷の勅, 慮と朝臣, 攘夷の叡, 諚, 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第二節攘夷別勅使の差遣, 二六九
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- 毛利慶親
- に對する
- の奉答
- 攘夷の勅
- 慮と朝臣
- 攘夷の叡
- 諚
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- 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第二節攘夷別勅使の差遣
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- 二六九
注記 (23)
- 308,635,76,2244吏え掛合之都合ニ相成候樣被遊度叡願ニ被爲在候。此由可申達御沙汰被爲
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