『維新史』 維新史 3 p.268

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介・同周布政之助, 就き、斷然獨力を以て盡瘁仕る覺悟であると。, 御沙汰書の御趣旨は、全く攘夷の叡斷と窺ひ奉るから、叡慮の達成、國是の確立に, と付度し奉る者がある。併し慶親父子に於いては、從前仰出された勅諚並びに, るから、此の點屹度幕府へ仰遣されたしといふにあつた。此の結果、九日には武, るに、大御心の程を拜察し奉らずして、今猶攘夷の國是に御疑もあらせられるか, 平慶永以下老中は連署して、必ずしも攘夷を指すに非ざる旨を釋明するに至つ, た。これ長州藩が幕府への抗議の形式に於いて、攘夷斷行の自己の立場を明か, 難き儀といふのが攘夷を指すものとせば、叡慮遵奉の實事が相立たざる事とな, 茲に於いて天皇に於かせられては、同月十八日親王以下群臣に勅して、, 家傳奏坊城俊克より幕府に責問する所あり、將軍後見職一橋慶喜・政事總裁職松, 候し、朝議の確定を促し奉る書を呈上した。曰く、破約攘夷の叡慮は不動の儀な, にすると同時に、更に朝意を確めんとする意圖であつたと見るべきであらう。, ・直目付高杉小忠太・手元役宍戸左馬, 尋いで同月十四日には、當役盆田彈正, 右筆中村九郎等の在京要路は打揃つて關白近衞忠熙邸に伺, 右衞門介, 親施, 翼, 兼, 第十編朝權の確立, 二六八

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  • 右衞門介
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  • 第十編朝權の確立

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  • 二六八

注記 (22)

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