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美も之を諒とし、内議は略整ふに至つたのである。, たが、豐信の主張は、幕議は朝旨奉承に決したとは云へ、其の方略及び期限に至つ, あるが、斯くの如きは當方の獨斷の策にて、成功の期すべからざるは明白である。, 時機あるへし。, 實行不可能ならば、之を明かに奏上するのが覇府の任であり、自ら行はれざるを, 拜受して置き、後日人を京都に遣して、攘夷の御變更を周旋すべしと説くものが, 内豐信は八日勅使に會見して、豫め將軍奉答の内容に就いて協議する所があつ, 一日の偸安に百年の悔を殘さんよりは、今に於いて斷然引退するに如かずとし, ては、最も熟議を要すべければ、假令是が奉答を督責せられるとも、固より急速に, 知り乍ら、勅諚を拜承するは天聽を欺罔し奉るに等しい。且つ今は暫く勅諚を, と云へるは、自己の窮境を覆はんとする遁辭たるに他ならなかつた。而して山, 然るに此の時に至つて、幕閣の紛糾は又々再燃した。一橋慶喜は、攘夷にして, は決定し難い。又親兵設置の件は他日奏上するであらうといふにあつた。實, 勿論なり。故に目下強て開國説を主張せすとも、おのつから其説の行はるゝ, 時機あるへし。(續再夢紀事, (續再夢紀事), 一橋慶喜, 再度の辭, 表提出, 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第四節勅旨傳達と將軍の上洛決, 二九九
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- 一橋慶喜
- 再度の辭
- 表提出
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- 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第四節勅旨傳達と將軍の上洛決
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- 二九九
注記 (21)
- 1045,564,61,1437美も之を諒とし、内議は略整ふに至つたのである。
- 1408,565,61,2301たが、豐信の主張は、幕議は朝旨奉承に決したとは云へ、其の方略及び期限に至つ
- 444,574,63,2317あるが、斯くの如きは當方の獨斷の策にて、成功の期すべからざるは明白である。
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- 801,563,61,2310實行不可能ならば、之を明かに奏上するのが覇府の任であり、自ら行はれざるを
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- 327,586,64,2290一日の偸安に百年の悔を殘さんよりは、今に於いて斷然引退するに如かずとし
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