『維新史』 維新史 3 p.108

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・前福井藩主, つた。併し乍ら天下の衆望を負うた慶喜の登用には、幕閣内に異論があつて、容, れた大赦執行の叡慮を遵奉せんことを決意してゐたが、今や島津久光が朝廷に, 而も此の問幕閣は常に動搖し、久世閣老は長井雅樂, いて四月二十五日には、一橋慶喜, 對して建議せる趣旨を偵知するに及んで、遷延日を送らんか、如何なる勅命が降, が十七歳に達したのを理由として、田安慶頼, 易に實現せず、慶頼の將軍後見職を免じて、將軍親政の實を示したのも、實は慶喜, を後見職たらしめんとする朝旨を拒まんとしたのに外ならなかつたのである。, らせられんことをも奏請した。, 及び前尾州藩主徳川慶勝, ・前土州藩主山内豐信, して、同じく七日には慶永をして、夫々幕政に參與せしめ、九日には將軍家茂の齡, 下するやも測られずと爲し、豫め之に對應する措置を講じようとした。是に於, 松平慶永, の將軍後見職を免じたのであ, 次いで五月三日には會津藩主松平容保, 宥免し、また朝廷に對しては、尊融法親王・鷹司政通・近衞忠煕・鷹司輔熙等を赦免あ, の他人面會・書信往復の禁を解いて、之を, の公武周旋が失敗に歸, を, 刑部, 十九日には政通・忠熙・輔煕に復飾を命じ給うた, 萬の勤勞を追賞して金帛を賜ひ、次いで五月一, 納言, 權大, 春嶽、後, 納言, 政通・忠熙の參朝を許し、輔熙の愼を解いて、皆平常に復し、故三條實, 大藏大輔, 〓月晦日幕府の奏請を聽許あらせられて、尊融法親王の永蟄居を釋し、, 肥後, 前權中, 卿, 庸, 堂, 容, 守, 庸時, 松平慶永, 山内豐信, 徳川慶勝, の宥免, 尊融法親, 王鷹司政, 近衞忠熙, 一橋慶喜, 通同輔熙, の赦免, の罷免, 久世廣周, 第十編朝權の確立, 一〇八

割注

  • 刑部
  • 十九日には政通・忠熙・輔煕に復飾を命じ給うた
  • 萬の勤勞を追賞して金帛を賜ひ、次いで五月一
  • 納言
  • 權大
  • 春嶽、後
  • 政通・忠熙の參朝を許し、輔熙の愼を解いて、皆平常に復し、故三條實
  • 大藏大輔
  • 〓月晦日幕府の奏請を聽許あらせられて、尊融法親王の永蟄居を釋し、
  • 肥後
  • 前權中
  • 庸時

頭注

  • 松平慶永
  • 山内豐信
  • 徳川慶勝
  • の宥免
  • 尊融法親
  • 王鷹司政
  • 近衞忠熙
  • 一橋慶喜
  • 通同輔熙
  • の赦免
  • の罷免
  • 久世廣周

  • 第十編朝權の確立

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  • 一〇八

注記 (53)

  • 1398,2553,57,334・前福井藩主
  • 548,580,78,2303つた。併し乍ら天下の衆望を負うた慶喜の登用には、幕閣内に異論があつて、容
  • 1751,591,75,2296れた大赦執行の叡慮を遵奉せんことを決意してゐたが、今や島津久光が朝廷に
  • 204,645,69,1489而も此の問幕閣は常に動搖し、久世閣老は長井雅樂
  • 1413,588,62,933いて四月二十五日には、一橋慶喜
  • 1637,583,75,2312對して建議せる趣旨を偵知するに及んで、遷延日を送らんか、如何なる勅命が降
  • 677,579,68,1276が十七歳に達したのを理由として、田安慶頼
  • 431,574,80,2311易に實現せず、慶頼の將軍後見職を免じて、將軍親政の實を示したのも、實は慶喜
  • 317,582,76,2315を後見職たらしめんとする朝旨を拒まんとしたのに外ならなかつたのである。
  • 1048,578,58,887らせられんことをも奏請した。
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