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而奉願上候。, し、一方山内豐信は二十六日に、伊達宗城は二十七日に孰れも暇を乞うて正式に, の表を上られ、續いて二十五日には、近衞忠熙も亦内覽・隨身・兵仗を辭せんことを, との書を朝廷並びに幕府に呈して大坂に退き、二十日歸國の途に就いた。中川, を促さうとしたが、時既に大坂出帆後のことで、如何ともすることが出來なかつ, 宮を始めとして、輔熙・忠熙等は久光の上表に驚き、慰諭の朝旨を傳へ、重ねて入京, ニハ於御目前騷亂ヲ生シ候者、案中ト奉存候。殊ニ攘夷御決議之上ハ、國元之, 儀三面之海岸、寸地モ醜〓ニ掠奪不被致樣、防戰之用意嚴重不申付候テハ、御國, 久光が歸國の途に就ける三月二十日には、中川宮も亦大政輔翼の任を辭する, 請うたが、天皇に於かせられては、宮の辭表を却け、忠熙の請のみを允許し給うた。, 又松平慶永は容易に幕府から辭職を許可せられなかつたが、二十一日無斷歸國, 威ヲ奉貶候場ニ相當リ、別テ恐入奉存候間、不得止明日發足仕候。急速之儀御, 疑モ可有御座候得共、右申上候外、所存無御座候。是等之趣御聞取被成下度、伏, (島津久光公實紀), た。, 而奉願上候。(島津久光公實紀), 山内豐信, 近衞忠熙, の内覽辭, 松平慶永, の歸國, 伊達宗城, 久光の歸, 國, 退, 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立, 三四七
頭注
- 山内豐信
- 近衞忠熙
- の内覽辭
- 松平慶永
- の歸國
- 伊達宗城
- 久光の歸
- 國
- 退
柱
- 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立
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- 三四七
注記 (27)
- 1416,625,56,335而奉願上候。
- 324,558,64,2299し、一方山内豐信は二十六日に、伊達宗城は二十七日に孰れも暇を乞うて正式に
- 694,560,64,2302の表を上られ、續いて二十五日には、近衞忠熙も亦内覽・隨身・兵仗を辭せんことを
- 1297,552,61,2311との書を朝廷並びに幕府に呈して大坂に退き、二十日歸國の途に就いた。中川
- 1060,555,62,2298を促さうとしたが、時既に大坂出帆後のことで、如何ともすることが出來なかつ
- 1177,553,63,2306宮を始めとして、輔熙・忠熙等は久光の上表に驚き、慰諭の朝旨を傳へ、重ねて入京
- 1884,638,59,2217ニハ於御目前騷亂ヲ生シ候者、案中ト奉存候。殊ニ攘夷御決議之上ハ、國元之
- 1767,627,64,2231儀三面之海岸、寸地モ醜〓ニ掠奪不被致樣、防戰之用意嚴重不申付候テハ、御國
- 817,622,64,2237久光が歸國の途に就ける三月二十日には、中川宮も亦大政輔翼の任を辭する
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