『維新史』 維新史 3 p.305

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勅使に呈し、朝廷尊崇の赤誠を披瀝し奉つたのであつた。, いたが、老中水野忠精は將軍の使者として品川に送り、慶永亦往いて別を告げた。, 幕府の奉答が必ずしも滿足すべき程のものでなかつたにも拘らず、勅使が急遽, 爲仕候者婆可然哉登奉存候。仰願久者此旨被爲聞召分候樣仕度奉存候。猶, 將軍が奉答書を上るや、勅使は十二月七日を以て江戸を發して、歸京の途に就, 巧妙に之を拒み奉つたのである。猶此の日別に一橋慶喜より、和宮御上京の問, 廢止の事、島津久光京都守護職任命の事等十一箇條に亙れる奉答書をも併せて, 題を始めとして、島津齊彬に對する贈官位の事、徳川慶勝敍任の事、武家傳奏誓詞, 仁付、列藩之儀者國力乎爲養、九州者誰々、奧羽者誰々登申如久藩鎭之任乎專仁, 歸途に上つたのは、關白近衞忠熙等の公武合體派公卿が再び島津久光を上京せ, 即ち攘夷は奉承したるも、親兵設置は、兵權の朝廷に復歸せんことを慮つて、辭令, しめて、尊攘派を抑止せんとする計畫を〓らしてゐた事に依るものと思はれる。, 明春早々上京之上、警衞之方略具仁奏聞乎可奉經候。恐惶謹言。, (國事關係書類), 勅使の歸, 京, 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第四節勅旨傳達と將軍の上洛決ボ, 三〇五

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  • 勅使の歸

  • 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第四節勅旨傳達と將軍の上洛決ボ

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  • 三〇五

注記 (18)

  • 911,541,68,1637勅使に呈し、朝廷尊崇の赤誠を披瀝し奉つたのであつた。
  • 677,549,78,2313いたが、老中水野忠精は將軍の使者として品川に送り、慶永亦往いて別を告げた。
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  • 794,605,76,2246將軍が奉答書を上るや、勅使は十二月七日を以て江戸を發して、歸京の途に就
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