Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
と力を戮せ、勅使を輔けて叡旨の貫徹, が、忠義は猶も廣周の上京は勅使東下のことに關るなく、豫定事實として行ふべ, ものがあり、再び重臣等を公卿間に派して運動せしめると共に、自らも亦十五日, 勅使東下と決定せるを以て、老中久世廣周の上洛は之を中止すべき旨を達した, 一日重徳の發向を來る十六日と定められ、, の東下を廣周の上京後に延期することになつたので、久光の驚愕は啻ならざる, して、當時在府中の長州藩主毛利慶親, を除かんとして、途に其の駕を要したが、人違の爲に果さなかつたと謂ふ。, の稱を島津家嫡統の通稱たる三郎に改めたが、これ老中水野和泉守忠精, には、中山中左衞門・大久保一藏等を從へて近衞邸に忠房を訪ね、中山忠能・正親町, 斯くて翌九日には、武家傳奏廣橋光成・同坊城俊克は所司代酒井忠義に對して、, 翌十二日には久光に對, 誤られ易きを避けんが爲であつた。然るに其の後に至り、朝議は一變して、勅使, は稀な氣骨者で、嘗て武家傳奏東坊城聰長を以て幕府に阿黨する者と爲し、聰長, に盡力すべきことを命ぜられた。此の時、久光は近衞忠房の垂示に依つて、和泉, き旨を奉答したのであつた。仍つて朝議は之をも採用せられることとなり、十, と, 後重徳の疾に依り, 二十二日に延期, 大夫, 大膳, 藩主, 山形, の態度, する朝命, 朝議の一, 變と久光, 久光に對, 第一章勅使大原重徳の東下第一節勅使差遣の事情と其の使命, 九九
割注
- 後重徳の疾に依り
- 二十二日に延期
- 大夫
- 大膳
- 藩主
- 山形
頭注
- の態度
- する朝命
- 朝議の一
- 變と久光
- 久光に對
柱
- 第一章勅使大原重徳の東下第一節勅使差遣の事情と其の使命
ノンブル
- 九九
注記 (30)
- 1048,1788,60,1071と力を戮せ、勅使を輔けて叡旨の貫徹
- 1397,553,67,2290が、忠義は猶も廣周の上京は勅使東下のことに關るなく、豫定事實として行ふべ
- 441,560,68,2301ものがあり、再び重臣等を公卿間に派して運動せしめると共に、自らも亦十五日
- 1510,548,72,2305勅使東下と決定せるを以て、老中久世廣周の上洛は之を中止すべき旨を達した
- 1157,570,63,1204一日重徳の發向を來る十六日と定められ、
- 558,561,65,2295の東下を廣周の上京後に延期することになつたので、久光の驚愕は啻ならざる
- 1041,558,58,1072して、當時在府中の長州藩主毛利慶親
- 1750,556,68,2107を除かんとして、途に其の駕を要したが、人違の爲に果さなかつたと謂ふ。
- 797,562,66,2101の稱を島津家嫡統の通稱たる三郎に改めたが、これ老中水野和泉守忠精
- 320,559,68,2305には、中山中左衞門・大久保一藏等を從へて近衞邸に忠房を訪ね、中山忠能・正親町
- 1632,618,70,2247斯くて翌九日には、武家傳奏廣橋光成・同坊城俊克は所司代酒井忠義に對して、
- 1169,2194,57,665翌十二日には久光に對
- 676,555,68,2307誤られ易きを避けんが爲であつた。然るに其の後に至り、朝議は一變して、勅使
- 1868,556,70,2294は稀な氣骨者で、嘗て武家傳奏東坊城聰長を以て幕府に阿黨する者と爲し、聰長
- 919,552,65,2316に盡力すべきことを命ぜられた。此の時、久光は近衞忠房の垂示に依つて、和泉
- 1281,555,64,2301き旨を奉答したのであつた。仍つて朝議は之をも採用せられることとなり、十
- 824,2811,30,50と
- 1194,1813,43,342後重徳の疾に依り
- 1150,1818,42,300二十二日に延期
- 1032,1664,41,81大夫
- 1074,1666,43,80大膳
- 793,2680,42,82藩主
- 838,2683,41,79山形
- 601,298,40,121の態度
- 1134,294,40,167する朝命
- 689,290,42,157朝議の一
- 644,292,43,170變と久光
- 1177,294,41,165久光に對
- 217,709,52,1511第一章勅使大原重徳の東下第一節勅使差遣の事情と其の使命
- 229,2419,39,79九九







