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るにあらざれば、其の取締も徹底し難く、此の事叶はざるに於いては、歸國するよ, めては如何と諮る所があつた。久光は徒らに時日を遷延せしめて、機會を失は, に派し、假令勅使の差遣が延期となるとも、己れのみは豫定の如くに東下の途に, 廣周の上洛して、其の朝旨を奉じて東歸するを待ち、然る後に勅使を發駕あらし, 多くして或は暴發の虞なきを測り難く、且つ又邸地狹隘にして、知恩院を借用す, 乍ら一度決した朝議は容易に變更し難く、遂に十八日忠房は己が苦衷を久光に, り外に途なしとの強硬なる態度を示した。更に又久光は堀小太郎を具視の許, 就くべしとの牢乎たる決心の程を披瀝せしめたのであつた。一方大原重徳も, 使と共に下向し、途中廣周と會して朝旨を傳達するの良計なるを論じ、更に家臣, 訴へ、廣周の上京は今となつては之を停めること能はざるが故に、來る六月四日, 亦屡忠能に對して、豫定の如くに發駕することの必要なるを論じ、幕吏に先んぜ, んことを憂へ、翌日直ちに書を忠房に送つて、廣周の上洛を待たんよりは、寧ろ勅, 三條實愛・岩倉具視の諸卿等とも同席して、相共に勅使東下問題を議した。併し, られては朝威も陵夷するであらうと迄切言した。重徳・久光等の必死の運動は, 第十編朝權の確立, 一〇〇
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- 第十編朝權の確立
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- 一〇〇
注記 (16)
- 803,564,70,2304るにあらざれば、其の取締も徹底し難く、此の事叶はざるに於いては、歸國するよ
- 1270,568,71,2300めては如何と諮る所があつた。久光は徒らに時日を遷延せしめて、機會を失は
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- 1397,564,71,2304廣周の上洛して、其の朝旨を奉じて東歸するを待ち、然る後に勅使を發駕あらし
- 919,561,72,2309多くして或は暴發の虞なきを測り難く、且つ又邸地狹隘にして、知恩院を借用す
- 1640,569,71,2304乍ら一度決した朝議は容易に變更し難く、遂に十八日忠房は己が苦衷を久光に
- 676,558,76,2315り外に途なしとの強硬なる態度を示した。更に又久光は堀小太郎を具視の許
- 439,559,79,2304就くべしとの牢乎たる決心の程を披瀝せしめたのであつた。一方大原重徳も
- 1038,562,72,2308使と共に下向し、途中廣周と會して朝旨を傳達するの良計なるを論じ、更に家臣
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- 322,560,80,2305亦屡忠能に對して、豫定の如くに發駕することの必要なるを論じ、幕吏に先んぜ
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- 1759,573,71,2297三條實愛・岩倉具視の諸卿等とも同席して、相共に勅使東下問題を議した。併し
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