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を解決せんが爲であつた。, 述したのであつた。併し乍ら久光の地位は、本國に於いてこそ藩主島津茂久の, て重徳は、久光を任官せしめて幕府への運動に有利ならしめんと欲し、是が周旋, 公然の資格はなく、唯勅使の陰にあつて之を援けるに過ぎざるが故に、幕府より, の幕府への入説は自然幾多の不利を伴ふを免れなかつたのである。茲に於い, が、これ亦失敗に歸した。是に於いて、島津家に於いては關白近衞忠熙・權大納言, れる所とならなかつた。越えて翌七月、忠寛は更に慶永に之が斡旋を依頼した, の支藩たる佐土原藩主島津忠寛, 生父として重きをなしてゐたが、幕府に對しては一個の陪臣たるに過ぎず、久光, 忠房父子に頼つて、久光を從四位上右近衞權中將に推任敍あらんことを請ふに, に最も努めたのであつて、彼が使命達成後、尚江戸に留まつたのも、一は此の問題, 至つた。其の理由に曰く、今や久光は勅命を奉じて關東に下らんとするも、素々, 是より先、薩州藩に於いては、久光を藩主に擁立しようとする運動が生じ、同藩, には一橋慶喜を訪れ、松平慶永來會の席上で、幕政改革に關する二十餘箇條を陳, は、此の歳六月幕府に申請したが、幕府の容, 淡路, 守, 敍任の奏, 久光官位, 請, 第一章勅使大原重徳の東下第二節幕府の朝旨奉承, 一一九
割注
- 淡路
- 守
頭注
- 敍任の奏
- 久光官位
- 請
柱
- 第一章勅使大原重徳の東下第二節幕府の朝旨奉承
ノンブル
- 一一九
注記 (22)
- 1162,564,55,743を解決せんが爲であつた。
- 1755,556,60,2303述したのであつた。併し乍ら久光の地位は、本國に於いてこそ藩主島津茂久の
- 1401,561,64,2304て重徳は、久光を任官せしめて幕府への運動に有利ならしめんと欲し、是が周旋
- 327,559,61,2312公然の資格はなく、唯勅使の陰にあつて之を援けるに過ぎざるが故に、幕府より
- 1519,562,62,2293の幕府への入説は自然幾多の不利を伴ふを免れなかつたのである。茲に於い
- 681,561,59,2304が、これ亦失敗に歸した。是に於いて、島津家に於いては關白近衞忠熙・權大納言
- 799,563,58,2300れる所とならなかつた。越えて翌七月、忠寛は更に慶永に之が斡旋を依頼した
- 923,567,58,931の支藩たる佐土原藩主島津忠寛
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- 1043,627,59,2243是より先、薩州藩に於いては、久光を藩主に擁立しようとする運動が生じ、同藩
- 1872,562,59,2301には一橋慶喜を訪れ、松平慶永來會の席上で、幕政改革に關する二十餘箇條を陳
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