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論ヲ以御確定可被遊候事。, 是に於いて二十六日慶永並びに成瀬正肥, の御沙汰書を授け、之を慶喜に傳宣せしめられんとしたのであつた。, 内して、慶勝との連名を以て復命書を上つたが、全國高割の件は山内豐信の意, 喜に御沙汰書を傳達したが、慶喜を始め在坂の有司は孰れも朝旨に對しては, 一、政權返上被聞召候上者御政務用度之分、領地之内ヨリ取調之上、天下之公, 念の爲に、政府の經費は全國に高割を以て課するに非ざれば、城中の衆心を鎭, 撫すること能はざる旨を禀奏せしめたのである。越えて晦日、慶永は歸京參, 右兩件心得迄御沙汰候事。, 異存がなく、二十八日請書を兩人に託して、奏聞を請うた。但し其の際、慶喜は, 一、今般辭職被聞召候ニ付而ハ、朝廷辭官之例ニ傚ひ、前内大臣と被仰出候事。, を繞る朝幕間の折衝は、尾州・福井・土州三藩の異常なる努力に依つて、漸く解決, 見に基き、紛議の起らんことを避けて、殊更之を奏問せず、茲に辭官納地の問題, 起草の諭書案を改竄するに決し、總裁熾仁親王は慶永に對して、, は大坂城に赴いて、慶, 右兩件心得迄御沙汰候事。(丁卯日記), 慶勝下坂の途上發, 病して正肥が代る, の下坂と, 松平慶永, の復命, 慶勝慶永, 徳川慶喜, の請書, 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第三節辭官納地の紛議, 一〇七
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- 慶勝下坂の途上發
- 病して正肥が代る
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- の下坂と
- 松平慶永
- の復命
- 慶勝慶永
- 徳川慶喜
- の請書
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- 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第三節辭官納地の紛議
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- 一〇七
注記 (26)
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