『維新史』 維新史 5 p.100

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喜に示して其の同意を求めることとなつたのである。, 象二郎及び田中國之輔等は一堂に會して、今後の方策を議し、其の結果慶喜が, さへ寛典の御沙汰を下し給へる折柄、大政奉還の功ある將軍に對して、何故に, 説し、遂に之を飜意せしめることを得たのである。斯くて慶勝・慶永・雪江・尚志・, 辭官納地を命ぜられるや。假令將軍は奉承するも、老中及び己れ等は不承知, の干戈を闕下に動かすを好むに似て、智者の爲すべきことに非ざる所以を力, であると。雪江は止むなく歸邸して仔細を慶永に報じたので、慶永は直ちに, の下ると同時に慶喜亦御召に依つて參内し、議定職に補せらるべきの周旋案, を決定したのである。斯くて尚志は雪江・國之輔等と大坂に下り、周旋案を慶, 至難なるべき旨を語つた。仍つて〓二郎は尚志を訪ねて、諄々として其の論, 後藤象二郎に對して、奏請書案を以てするも、猶舊幕兵を鎭靜せしめることの, 然るに今や〓如辭官納地の朝命出づ。朝敵の汚名を蒙れる長州藩に對して, 上洛して辭官納地の内意を尾越兩侯に告げ、兩侯は之を書取りて奏聞し、勅許, 子として傍觀するを得ざるが故に、其の幾分かを貢獻せんとの台慮であつた。, 藩の周旋, 尾越土三, 第十八編王政復古大號令の渙發, 一〇〇

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  • 藩の周旋
  • 尾越土三

  • 第十八編王政復古大號令の渙發

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  • 一〇〇

注記 (18)

  • 255,543,65,1635喜に示して其の同意を求めることとなつたのである。
  • 701,542,73,2328象二郎及び田中國之輔等は一堂に會して、今後の方策を議し、其の結果慶喜が
  • 1501,557,75,2312さへ寛典の御沙汰を下し給へる折柄、大政奉還の功ある將軍に對して、何故に
  • 812,550,73,2339説し、遂に之を飜意せしめることを得たのである。斯くて慶勝・慶永・雪江・尚志・
  • 1385,551,74,2321辭官納地を命ぜられるや。假令將軍は奉承するも、老中及び己れ等は不承知
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