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實に鑑み、豫め之を朝廷に奏聞して朝命を仰ぎ、而して後に幕府が施行する形式, 器を囘收すると共に、爾來一切斯かる銅器の製造を禁じ、以て大小砲の鑄造に充, の旨を廣く藩内寺院に達して、梵鐘を納入せしめ、以て翌年以降大砲を新鑄した, り、且つ天保年間に自藩に於いて之を實行した際には、寺院が大いに反對した事, のであつた。此の故に嘉永六年七月幕政參與となるに及んでは、先づ無用の銅, をして朝旨を請はしめるに至つたが、朝廷は之を嘉納あらせられ、安政元年十二, ちに其の宣下を請うたので、是に同月二十三日毀鐘鑄砲に關する太政官符は渙, 發を見るに至つたのであつた。曰く、, 月七日先づ御内慮の文を所司代に下して幕意を尋ねられた。而して幕府は直, つべきの策を建じた。尋いで其の持論たる毀鐘鑄砲の議を老中阿部正弘に諮, を採ることの可なるを論じたのであつた。正弘は遂に齊昭の議に贊し、所司代, 右正二位行權大納言藤原朝臣實萬宣、奉勅、夫外寇事情固所深被惱宸襟也。〓, 太政官符五畿内七道諸國司, 應以諸國寺院之梵鐘鑄造大砲小銃事, 第五編朝幕の乖離, 三一二
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- 第五編朝幕の乖離
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- 三一二
注記 (16)
- 1145,563,73,2285實に鑑み、豫め之を朝廷に奏聞して朝命を仰ぎ、而して後に幕府が施行する形式
- 1497,565,72,2281器を囘收すると共に、爾來一切斯かる銅器の製造を禁じ、以て大小砲の鑄造に充
- 1729,576,69,2272の旨を廣く藩内寺院に達して、梵鐘を納入せしめ、以て翌年以降大砲を新鑄した
- 1263,565,71,2282り、且つ天保年間に自藩に於いて之を實行した際には、寺院が大いに反對した事
- 1612,575,73,2273のであつた。此の故に嘉永六年七月幕政參與となるに及んでは、先づ無用の銅
- 912,563,69,2276をして朝旨を請はしめるに至つたが、朝廷は之を嘉納あらせられ、安政元年十二
- 685,558,69,2286ちに其の宣下を請うたので、是に同月二十三日毀鐘鑄砲に關する太政官符は渙
- 581,558,57,1084發を見るに至つたのであつた。曰く、
- 797,560,72,2284月七日先づ御内慮の文を所司代に下して幕意を尋ねられた。而して幕府は直
- 1379,569,68,2278つべきの策を建じた。尋いで其の持論たる毀鐘鑄砲の議を老中阿部正弘に諮
- 1028,565,68,2278を採ることの可なるを論じたのであつた。正弘は遂に齊昭の議に贊し、所司代
- 219,633,70,2196右正二位行權大納言藤原朝臣實萬宣、奉勅、夫外寇事情固所深被惱宸襟也。〓
- 468,627,54,735太政官符五畿内七道諸國司
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- 1845,2341,51,133三一二







