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由のみでは、尊號宣下不可の理由も不明であり、且つ後代への規範ともなるべき, 十一月上旬を以て宣下を斷行せらるべしとの朝命を傳へられた。是に於いて, 幕府は十月、斷乎として宣下の御無用なる旨を奏上し、且つ宣下を主張する急先, 府の公家威嚇の意が、十分に包含せられてゐるのである。朝廷では、宣下を中止, 猶追々他の諸卿にも下向を求めて、論議を盡さしめるであらうとあるが如く、幕, 重大事であるから、宣下の可否に就いて義理を分明にすることを迫られ、申ねて, の首肯し難いものがあるに因り、之を糺問する爲に、先づ三卿の下向を促したが, 光の三卿に、關東に下向すべきことを命じた。事茲に至つては朝廷に於かせら, れても事態の重大なるを察せられ、十月五日尊號宣下を中止せられるの已むな, せられ、三卿關東下向の如きは其の事例なしとて、始めは容易に敕許あらせられ, 鋒と認めた武家傳奏前權大納言正親町公明・議奏前權大納言中山愛親・同廣橋伊, なかつたが、幕府の態度が強硬なるに及び、遂に傳奏正親町卿及び議奏廣橋・中山, きに至つた。中山卿等關東下向の事は、幕府の奏聞書に、公卿群議の趣旨に幕府, 兩卿の中一人を、下向せしめることに決した。かくて中山・正親町兩卿は、翌五年, 第一編尊王論の發達, 七四
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- 第一編尊王論の發達
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- 七四
注記 (16)
- 1726,587,62,2265由のみでは、尊號宣下不可の理由も不明であり、且つ後代への規範ともなるべき
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- 1398,581,64,2272幕府は十月、斷乎として宣下の御無用なる旨を奏上し、且つ宣下を主張する急先
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- 1618,586,64,2259重大事であるから、宣下の可否に就いて義理を分明にすることを迫られ、申ねて
- 828,586,60,2265の首肯し難いものがあるに因り、之を糺問する爲に、先づ三卿の下向を促したが
- 1179,584,62,2267光の三卿に、關東に下向すべきことを命じた。事茲に至つては朝廷に於かせら
- 1064,585,60,2263れても事態の重大なるを察せられ、十月五日尊號宣下を中止せられるの已むな
- 480,586,61,2262せられ、三卿關東下向の如きは其の事例なしとて、始めは容易に敕許あらせられ
- 1287,581,65,2275鋒と認めた武家傳奏前權大納言正親町公明・議奏前權大納言中山愛親・同廣橋伊
- 359,584,62,2264なかつたが、幕府の態度が強硬なるに及び、遂に傳奏正親町卿及び議奏廣橋・中山
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- 1849,718,46,529第一編尊王論の發達
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