『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.159

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る者を死刑に處せば、危險少かるべし」と、而して一名の高級役人は、出張の, 「彼等は、相次で續々我領土を侵さんとす、此の如く大膽なる行動に出でた, せん爲め、卿の領内に來れり、蓋し若し悔改めずんば、必ず地獄に墜落すべ, せる改宗者等の異常なる事件につき知悉せり、彼の政策は打破せられ、新, て全力を盡して、臣下を再び信仰に歸らしめ、又改宗せしめんことを忠告, し、深き同情を有するが故に、卿が重大なる犯罪を悔い、且懺悔をなし、而し, 洗禮を受けし者として極罪なればなり、君よ、予等は卿并に卿の人民に對, に彼をして、新なる罪を犯さしむるに至れり、此邪惡なる人自ら思へらく, す、」此間に領主は、宣教師の來著、彼等の公然たる布教、及び高潮の如く増加, るべく、又最初の犯罪後、一時鎭靜せし背教者たる彼の良心は、再び試煉に, ければなり、而して予等は卿を諭し教へん爲め、予等到著前に此書状を呈, しきピラトたる彼は、殉教者二名を出さば、更に殉教者を増すの必要なか, 遭ふことなかるべしと考へしなり、, 殘忍にして、決して滅亡せざる惡蟲は、彼の精神を動かし、良心の呵責は遂, こと一方ならず、蓋し此の如き罪は、不信者としても、重大なるものなるが, 迫害, 大村藩ノ, 元和三年四月是月, 一五九

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  • 迫害
  • 大村藩ノ

  • 元和三年四月是月

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  • 一五九

注記 (19)

  • 304,665,70,2186る者を死刑に處せば、危險少かるべし」と、而して一名の高級役人は、出張の
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  • 1464,676,71,2183せん爲め、卿の領内に來れり、蓋し若し悔改めずんば、必ず地獄に墜落すべ
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