『維新史』 維新史 3 p.166

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にも歸著しなければならぬ。, 幕府の朝廷尊崇は種々な方面に現れたが、其の第一に擧ぐべきは和宮の御稱, の勅使に對する禮遇を見るに、君臣の分を紊すこと極めて大にして、識者の〓歎, 號であつた。是より先、皇妹親子内親王の將軍家茂に御降嫁遊ばされるや、宮中, れるやう配慮ありたき旨を通告するあり、幕府は朝意を奉承するに決し、十一月, の推移に因ることが多かつたとは云へ、又慶喜・慶永が幕府の要路に在つたこと, 措く能はざるものがあつた。即ち勅使が江戸城に入るを登城と稱し、先づ中雀, に於かせられては、依然和宮の御稱號を用ゐさせ給うたが、幕府にあつては勿論, 於いて異論を唱ふる者が甚だ多く、議は容易に解決しなかつた。蓋し從來幕府, 舊例に依り、御臺所と申上げてゐた。會文久二年九月二日、武家傳奏坊城俊克が, 叡旨を奉じて所司代代役酒井忠績, 和宮の御稱呼は容易に決したが、勅使待遇問題の改善に就いては、幕府内部に, に、直宮のことなれば、特に宮號を用ゐら, 二十三日之を廣く布告したのであつた。, 外にて輿を下りて玄關に到り、奏者〓の出迎を受く。次いで控席に於い, 門, 雅樂, 御門, 中之, 頭, 稱號, 和宮の御, 幕府の不, 遜, 第十編朝權の確立, 一六六

割注

  • 雅樂
  • 御門
  • 中之

頭注

  • 稱號
  • 和宮の御
  • 幕府の不

  • 第十編朝權の確立

ノンブル

  • 一六六

注記 (26)

  • 1629,567,54,813にも歸著しなければならぬ。
  • 1506,631,60,2237幕府の朝廷尊崇は種々な方面に現れたが、其の第一に擧ぐべきは和宮の御稱
  • 429,566,60,2306の勅使に對する禮遇を見るに、君臣の分を紊すこと極めて大にして、識者の〓歎
  • 1388,560,59,2307號であつた。是より先、皇妹親子内親王の將軍家茂に御降嫁遊ばされるや、宮中
  • 912,561,59,2310れるやう配慮ありたき旨を通告するあり、幕府は朝意を奉承するに決し、十一月
  • 1744,568,59,2301の推移に因ることが多かつたとは云へ、又慶喜・慶永が幕府の要路に在つたこと
  • 312,559,61,2316措く能はざるものがあつた。即ち勅使が江戸城に入るを登城と稱し、先づ中雀
  • 1271,564,59,2306に於かせられては、依然和宮の御稱號を用ゐさせ給うたが、幕府にあつては勿論
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