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一千石を増進し、家領と併せて二千石と爲し奉つた。此の時幕府は再度の朝命, 此の旨を關白に内報した。, 決し、同年二月、武家傳奏を以て幕府に、往昔小一條院, た者は、獨り前關白鷹司輔平及び其の男左大臣政熙二人のみで、他に内大臣久我, 題は再び廷中に擡頭するに至り、同年十二月、參議以上の公卿に附議して尊號宣, 下の可否に就いて所見を徴せられた。此の時、其の然るべからざる旨を奉答し, を奉承し、更に千石を増して三千石と爲し奉るに内決し、寛政三年六月定信より, 之通、閑院一品宮一代、格別之譯を以、現在中千石被進候段被仰出」と、御一代を限り, 又親王參内の儀式を上皇同樣に改めさせられて、專ら御敬親の道を盡させ給ひ, たき旨の御沙汰を下された。抑宮家の家領は從來一千石であつたが、天明二年, れた後、太上天皇に准じて封戸を賜はつた例に準據して、閑院宮に家領を増進し, 叡旨を以て其の増加を幕府に命ぜられ、同四年幕府は漸く聖旨を奉じて、「御内慮, 然るに同年八月關白鷹司輔平職を辭し、一條輝良が之に代はるに及び、尊號問, の皇太子を辭せら, ざる旨を陳辯した。是に於いて朝議一變して、尊號の事は一先づ猶豫し給ふに, 三條天皇皇, 子敦明親王, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 七一
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- 三條天皇皇
- 子敦明親王
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- 第一章朝廷第二節朝幕關係
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- 七一
注記 (19)
- 1024,590,68,2248一千石を増進し、家領と併せて二千石と爲し奉つた。此の時幕府は再度の朝命
- 820,575,54,729此の旨を關白に内報した。
- 1714,577,66,1461決し、同年二月、武家傳奏を以て幕府に、往昔小一條院
- 362,576,67,2260た者は、獨り前關白鷹司輔平及び其の男左大臣政熙二人のみで、他に内大臣久我
- 587,573,65,2261題は再び廷中に擡頭するに至り、同年十二月、參議以上の公卿に附議して尊號宣
- 479,574,63,2260下の可否に就いて所見を徴せられた。此の時、其の然るべからざる旨を奉答し
- 914,577,67,2262を奉承し、更に千石を増して三千石と爲し奉るに内決し、寛政三年六月定信より
- 1135,575,67,2259之通、閑院一品宮一代、格別之譯を以、現在中千石被進候段被仰出」と、御一代を限り
- 1467,572,74,2267又親王參内の儀式を上皇同樣に改めさせられて、專ら御敬親の道を盡させ給ひ
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- 1585,574,73,2267れた後、太上天皇に准じて封戸を賜はつた例に準據して、閑院宮に家領を増進し
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