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幕府の吉凶に關して、敕使・攝家の使者と共に家司を己れの名代として江戸に派, の外に將軍家に對する〓近衆なるものがあり、其の起源は詳かでないが、遠く室, 遣する等、一般堂上と區別せられ、幕府からは譜代大名同樣の待遇を受けた。幕, 稱を停止せしめられた。, 町時代より江戸時代にまで存在した。昵近衆は年頭・將軍宣下等の賀儀、其の他, に過ぎぬ。其の他公事・儀式・官位の事を掌る職事方, 朝政の樞機に參與するものは、輔彌の任に在る攝政・關白の外に、執奏・傳奏の事を, 事のみを行ふ府と化し、廷臣の有する官名は、〓ね其の實を失つた。而して實際, 當時朝廷は唯恆例・臨時の儀禮・官位の任敍・建元・暦法等の儀式・榮譽等に關する, 末に於ける〓近衆は、日野・六條・山科・冷泉・堀川・廣橋・柳原・烏丸・高倉・四條・飛鳥井・三條, 西・橋本・舟橋・梅園・土御門・勸修寺の十七家で、主に朝政・有職・藝道に關係のある家で, と、朝幕交渉の衝に當る武家傳奏, 司つて朝議に參與する議奏, 及び執次衆, に及び、朝廷の尊嚴を毀損するものとして、遂に此の, あつたが、尊攘論旺盛期, 下人の宮廷日常の雜事に當る諸役の常置せられる以外は、年中行事の際に、特命, 以下、〓ね地, 等, 常員凡そ五人、, 時に加勢を設く, 常員, 年三月, 文久三, 二人, 地, 堂, 下, 將軍家〓, 務, 近衆, 廷臣の職, 第一編尊王論の發達, 二四
割注
- 常員凡そ五人、
- 時に加勢を設く
- 常員
- 年三月
- 文久三
- 二人
- 地
- 堂
- 下
頭注
- 將軍家〓
- 務
- 近衆
- 廷臣の職
柱
- 第一編尊王論の發達
ノンブル
- 二四
注記 (34)
- 1492,588,63,2274幕府の吉凶に關して、敕使・攝家の使者と共に家司を己れの名代として江戸に派
- 1709,593,65,2268の外に將軍家に對する〓近衆なるものがあり、其の起源は詳かでないが、遠く室
- 1380,587,63,2271遣する等、一般堂上と區別せられ、幕府からは譜代大名同樣の待遇を受けた。幕
- 945,590,54,662稱を停止せしめられた。
- 1600,590,63,2270町時代より江戸時代にまで存在した。昵近衆は年頭・將軍宣下等の賀儀、其の他
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- 584,590,62,2269朝政の樞機に參與するものは、輔彌の任に在る攝政・關白の外に、執奏・傳奏の事を
- 701,587,62,2273事のみを行ふ府と化し、廷臣の有する官名は、〓ね其の實を失つた。而して實際
- 817,655,63,2201當時朝廷は唯恆例・臨時の儀禮・官位の任敍・建元・暦法等の儀式・榮譽等に關する
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- 1160,586,63,2271西・橋本・舟橋・梅園・土御門・勸修寺の十七家で、主に朝政・有職・藝道に關係のある家で
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- 1054,594,57,649あつたが、尊攘論旺盛期
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