『維新史』 維新史 3 p.232

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直ちに之を容れることとなつたのである。, 五大藩トハ、東ニ伊達、西ニ嶋津、南ニ山内、北ニ前田、中國ニ毛利ナリ。, 中なりしことは明瞭である。其の後薩長二藩の確執が漸く露骨となるにつれ、, に封書を以て、速かに薩長兩藩と同じく京師警衞の任に當るべきを慫慂した。, て、忠能・實美の内命に接して、内實大いに困惑し、尊攘派の策動に因るものであら, 美に對して一書を送り、聖旨を傳達した。其の要旨は、土州藩に對しても薩長二, 京を命ずべきが故に、出府通行の期日を内々取調べありたいと云ふにあつた。, 併しながら土州藩の守舊派は當時猶中央の情勢を充分察知せざりしことと, 藩と同樣に國事周旋を御依頼あらせられたき叡慮あり、就いては參勤の途次上, 朝廷は是が調和の爲にも、他の諸藩をして國事に參畫せしめるの議を考慮遊ば, とあつて、既に此の時具視の腦裏には、土州藩をして幕政に參與せしめんと畫策, 實美は土州藩邸留守居を召致して、忠能の書翰寫を藩主に傳達すべきを命じ、別, 斯くて六月十一日、議奏中山忠能は朝議の決定に基き、土州藩主の姻戚三條實, されることとなつた。恰も此の時尊攘派の内勅奏請運動が生じたので、朝議は, 實美を經, 藩廳の態, て傳達さ, 朝旨三條, 度, る, 第十編朝權の確立, 二三二

頭注

  • 實美を經
  • 藩廳の態
  • て傳達さ
  • 朝旨三條

  • 第十編朝權の確立

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  • 二三二

注記 (22)

  • 1156,549,57,1229直ちに之を容れることとなつたのである。
  • 1752,616,64,1923五大藩トハ、東ニ伊達、西ニ嶋津、南ニ山内、北ニ前田、中國ニ毛利ナリ。
  • 1504,556,63,2317中なりしことは明瞭である。其の後薩長二藩の確執が漸く露骨となるにつれ、
  • 439,557,61,2255に封書を以て、速かに薩長兩藩と同じく京師警衞の任に當るべきを慫慂した。
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  • 910,545,68,2309美に對して一書を送り、聖旨を傳達した。其の要旨は、土州藩に對しても薩長二
  • 677,550,62,2261京を命ずべきが故に、出府通行の期日を内々取調べありたいと云ふにあつた。
  • 320,619,62,2241併しながら土州藩の守舊派は當時猶中央の情勢を充分察知せざりしことと
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