『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.840

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皷舞次第にて、過分之義をも勵み可申事と被存候、全躰之處は、國を富し財, 逼りし上き、一時の權宜を以て、如此ニ御取計可然と奉存候、御用金之分は、, 有不奉存候て、誠信の感發無之ニより、苛政とも存、窃かに怨心を生する事, 力を盡し勤へき事に候、然ル處、當時諸侯及ひ御旗本方の家、多くは奢侈の, を殖し候事は、根本より始て、數年の後に充滿致候樣に可致事ニて、民の金, を括し取て、財用を足し候如きは、策の尤下なる事には候へとも、海防の事, て、後に非常の變に遇ひ、不得止事に至りて、勞働致候へは民も其上の爲に, 追々御返しに相成、民を欺かさるの信を御示し被爲有度事ニ奉存候、農政, 爲ニ相成候義ニは、隨分御用を勤むへき誠實の意も相見申候故、上の御, ニ成候て、金高も自然嵩み申間敷候、江戸商民の情を量り見候所、海防之御, 成、領内は盆疲弊し、領主は盆困窮に相成候よし、然るに此度軍事起り、大府, は國の本ニ候へは、平常無事の時は、賦税を薄くし、仁政を施し、民を富しめ, 風長して、用度不足にくり、平常領内知行の賦税を厚く致し候事流弊に相, ニ〓富民共に御用金被仰付候事ニ相成候得は、是を幸と致し、猶更公, 然と賦税を重く致候向も可有之、左候へは、農民如何計の難澁にて、終にき, 賦税ヲ重, クスルノ, 弊, 嘉永六年七月, 八四〇

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  • 賦税ヲ重
  • クスルノ

  • 嘉永六年七月

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  • 八四〇

注記 (20)

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