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なく候、併本國まて立〓り候事は、殊ニ不都合ニ候へは、夫故此諸船に於ては, 別條なき時は、我等に於て、此等賤民の性命を懸念致事ニ候、依之考へ候ニ、, 風に出合、撃ち碎かれ、海邊に漂ひ候節、船は打りれ候へとも、乘組之者積荷は, 請、連れ歸候樣致度事也、其上本國の民とても、同し人類の事なれは、御垂憐可, に快然たらざるなり、其上聞及候に、貴國には多く石炭を出産し、食物も澤, 合の宜敷を求めんとしてなり、其諸物を買候には、或は銀錢にて償ひ、或は諸, 山なる由、夫故此欽差役之者えしのと申付、御直ニ言上致させ候は、本國火輪, 品を以て取換候ても宜敷候、願くは君主御議定の上、南境の港口を一ケ處, 待して仁慈を施し、人も物も皆保護を蒙り、御留置に相成、本國船の來着を待, 被下は、君主ニも御存なきのあるべきや、若し此議論まて推原せざれば、心, 貴國の港口え入津して、石炭食料を買求て、所用を次立、又は水を汲取候都, 中ニは、多く積載せかたく、途中にて所用に引足不申候得共、夫を次立候手立, 船太平海を渡り、唐土へ往ものは、其石炭を燒候事數萬石ニ及ひ候、乍併其船, 貴國の官吏民人など、此等の人と船とを見懸候はゝ、程能安堵撫恤を加へ、恩, 鯨獵の船も、度々貴國の邊境に近つき候者も有之、此等の諸船は、もしや颶, 港ヲ指定, センコト, 南境ノ一, 難民ノ救, 助ヲ求ム, ヲ求ム, 嘉永六年六月, 二四五
頭注
- 港ヲ指定
- センコト
- 南境ノ一
- 難民ノ救
- 助ヲ求ム
- ヲ求ム
柱
- 嘉永六年六月
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- 二四五
注記 (23)
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