『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.772

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

止とも可なりと申越したる尤と可申、此方にても、外國へ交易し、此國とは應, るものニ候得き、神祖の御代ニは、異國押は九州へ可置樣ニと被仰しも、今は, 樣評議可致、尤交易差免し候ては、渡來の船を待のみにては無詮事、此所より, 御城近き浦々諸蠻參り候樣成ものニて、敵方の模樣古來ニ替り候を、此方計, を敬恭して、交易を願ふなれき、御愛憐を表とし、我國き外國交易致し不申と, 接もならぬと言は、誠に舊例にもせよ、私の極にて、時と時節にて世き變化す, も、缺る事無之、日本限りにて事足り申候、殊に交易して利盆を増抔、淺間敷事, は、先方之樣子ニ寄、夫々此方の手配りも替り候事にて候、されは此度は日本, も時々渡海致し、相互に往來すべし、されとも日本き大洋を渡るへき船なく、, は元より好れぬ事なれとも、隣國の好と云、せちに申越旨もあれは、よろしき, たれき、專ら親み通商して、相互ニ利ならんといひ、又通商して日本無盆時き, 貴國き船の上ては日本の及はぬ所なれは、今貴國の用る所の火輪船軍船の, み四艘も交易の手初ニ申請度、其代りには此ニ有品き申旨ニ任せ相送るへ, り古法舊例のみなりてせんとにては、此國限の御法は格別、異國へ對し候事, く、左すれき速ニ交易許容致可申な、先難題被仰遣、異人申旨に隨ひ候て、船べ、, 時勢ノ變, ムル彼レ, フル案, 米國ニ答, ノ言理ア, 交易ヲ勸, 嘉永六年七月, 七七二

頭注

  • 時勢ノ變
  • ムル彼レ
  • フル案
  • 米國ニ答
  • ノ言理ア
  • 交易ヲ勸

  • 嘉永六年七月

ノンブル

  • 七七二

注記 (23)

  • 1695,546,78,2295止とも可なりと申越したる尤と可申、此方にても、外國へ交易し、此國とは應
  • 1463,543,77,2288るものニ候得き、神祖の御代ニは、異國押は九州へ可置樣ニと被仰しも、今は
  • 649,531,82,2306樣評議可致、尤交易差免し候ては、渡來の船を待のみにては無詮事、此所より
  • 1345,537,82,2303御城近き浦々諸蠻參り候樣成ものニて、敵方の模樣古來ニ替り候を、此方計
  • 1001,536,77,2302を敬恭して、交易を願ふなれき、御愛憐を表とし、我國き外國交易致し不申と
  • 1579,540,80,2297接もならぬと言は、誠に舊例にもせよ、私の極にて、時と時節にて世き變化す
  • 881,536,81,2301も、缺る事無之、日本限りにて事足り申候、殊に交易して利盆を増抔、淺間敷事
  • 1115,548,79,2291は、先方之樣子ニ寄、夫々此方の手配りも替り候事にて候、されは此度は日本
  • 534,533,78,2310も時々渡海致し、相互に往來すべし、されとも日本き大洋を渡るへき船なく、
  • 769,545,76,2290は元より好れぬ事なれとも、隣國の好と云、せちに申越旨もあれは、よろしき
  • 1810,548,79,2288たれき、專ら親み通商して、相互ニ利ならんといひ、又通商して日本無盆時き
  • 417,533,77,2291貴國き船の上ては日本の及はぬ所なれは、今貴國の用る所の火輪船軍船の
  • 300,541,77,2280み四艘も交易の手初ニ申請度、其代りには此ニ有品き申旨ニ任せ相送るへ
  • 1229,539,79,2297り古法舊例のみなりてせんとにては、此國限の御法は格別、異國へ對し候事
  • 185,539,77,2293く、左すれき速ニ交易許容致可申な、先難題被仰遣、異人申旨に隨ひ候て、船べ、
  • 1620,268,47,169時勢ノ變
  • 1844,279,36,148ムル彼レ
  • 1011,267,43,122フル案
  • 1055,262,42,168米國ニ答
  • 1799,277,39,150ノ言理ア
  • 1883,272,42,165交易ヲ勸
  • 1947,702,43,333嘉永六年七月
  • 1927,2432,42,117七七二

類似アイテム