『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.57

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斷候、其始末き、定て, も及はす、今より知れたる儀なり、そも諸國より交易申込の數多き事ケ樣ニ, 公等の委細に承知之事と察し候、乍去當時世界の模樣前とき打て變り、交易, 込たり、向後諸方より交易申込候て、定て踵を接する〓く引續可參せと、卜筮に, 樣ニ交りを結ひ往來致さね之不相成候、左候へは、此方にて、一國の力を盡し、, の風俗駸々と曰に盛にして、商賣船き五大洲へ盈たり、懸る時世に候へと、先, 例のみを以て、目前の矩にて致し難し、此間も合衆國の者とも此方へ交易申, 候故、此方より貴國え懇意取結候儀て、如何にも六ケ敷次第あり、其子細, はぬ樣致事故、先年も貴國より交易免許之申込ありしか、我邦にて屹と及, 國に變り候事無之候、取早貴國と交りを結ひ往來せんには、外諸國えも同, てて、先代より被定置候法度之内嚴敷禁戒有之、代々夫を大事ニ被相守、取失, 如何とならは、貴國は、我邦に隣りすとは乍申、往來せさる國土しるは、外諸, 出來ぬ樣致故、中々只今直ニ片付候譯にて無之候、將又交易往來之儀に至り, 此星や碁石の並る如く數多き萬國を引受交り候事、彌以て國力の相續候哉, 書留等相考へ、しかとししる証據を相立、大切に事を取行ひ、毛筋程の間違も, ニツキテ, ハ祖法ヲ, 國力ノ許, 和親交易, 萬國ト交, 改メ難シ, 易スルハ, 嘉永六年十月, 五七

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  • ニツキテ
  • ハ祖法ヲ
  • 國力ノ許
  • 和親交易
  • 萬國ト交
  • 改メ難シ
  • 易スルハ

  • 嘉永六年十月

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  • 五七

注記 (24)

  • 1404,597,56,560斷候、其始末き、定て
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