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である。, く失敗に歸した。爲に同船は非常な損害を被つたと云ふ。, れも條約の定める所に從つて、或は薪水食糧の補給を受け、或は缺乏品を購入し, 清直, 過ぎないが、當時下田箱館には米國を始め各國艦船が相踵いで入港し、彼等は孰, 是等は和親條約を誤解し、交易を目的として我が國に來航した米國船の例に, 翌安政二年七月七日には、又もや米國船ウヰルミントン號が、交易の目的を以, て商品を滿載して、香港から下田に來航した。船長ブラウンは直ちに下田奉行, の斷乎たる拒絶に遭ひ、同月九日空しく下田を去つて箱館に赴いたが, 宛の書翰を提出し、, とて交易の許可を求めた。併し素より和親條約の精神に悖る故、下田奉行井上, 此の地に於いても亦同樣に目的を貫徹することが出來ず、ブラウンの企圖は全, 貴國と交易之免許を請、亞墨利加國産之交易荷物諸品を積請罷在、貴國之産物, てゐた。而して其の間實に通商交易類似の行爲は、次第に著しくなつてゐたの, と交易可仕志願ニ御座候。, と交易可仕志願ニ御座候。(豆州下田港亞墨利加船), (豆州下田港亞墨利加船), 信濃, 守, の來航, ントン號, ウヰルミ, 第五編朝幕の乖離, 一七八
割注
- 信濃
- 守
頭注
- の來航
- ントン號
- ウヰルミ
柱
- 第五編朝幕の乖離
ノンブル
- 一七八
注記 (24)
- 220,586,48,193である。
- 791,586,60,1686く失敗に歸した。爲に同船は非常な損害を被つたと云ふ。
- 446,586,65,2285れも條約の定める所に從つて、或は薪水食糧の補給を受け、或は缺乏品を購入し
- 1027,581,50,115清直
- 562,585,66,2288過ぎないが、當時下田箱館には米國を始め各國艦船が相踵いで入港し、彼等は孰
- 676,644,62,2221是等は和親條約を誤解し、交易を目的として我が國に來航した米國船の例に
- 1712,649,58,2215翌安政二年七月七日には、又もや米國船ウヰルミントン號が、交易の目的を以
- 1599,583,58,2285て商品を滿載して、香港から下田に來航した。船長ブラウンは直ちに下田奉行
- 1027,854,64,2021の斷乎たる拒絶に遭ひ、同月九日空しく下田を去つて箱館に赴いたが
- 1485,583,53,529宛の書翰を提出し、
- 1141,584,64,2283とて交易の許可を求めた。併し素より和親條約の精神に悖る故、下田奉行井上
- 907,578,64,2292此の地に於いても亦同樣に目的を貫徹することが出來ず、ブラウンの企圖は全
- 1367,647,60,2213貴國と交易之免許を請、亞墨利加國産之交易荷物諸品を積請罷在、貴國之産物
- 333,590,63,2273てゐた。而して其の間實に通商交易類似の行爲は、次第に著しくなつてゐたの
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