『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.101

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りて之を試むべく勸告し、今や終に大なる困難を以て之を獲得せり、されば、凡ゆる手, められたる國王の公文書、竝に紙に認められたる陛下の自由貿易の許可書を添附す、同, ヒップ船若くはジャンク船をジャカトラより同地に向けて、適切なる時期に派遣せられ, 且つ貴下の許に報告を齎すべし、我等は交趾支那貿易を實行せんと欲し、既に數囘に亙, 高官等がその事を考慮してその手段を講じつゝあるを以て、余としては危〓の念を懷け, 地の貿易が我等の爲めに開かれし上は、神の意志に從ひ、現在〔貴下が記されし如く〕, るも、その貿易は徐々に行はるべし、而して資本缺乏せば、貿易自由の成果を喪失する, 出發の後我等の手許に若干の資本殘りたるを以て、ジャンク船にて之を同地に送致し、, に至るべし、我等の側としては、當地より同地に對して爲し得べき事は殆ど無し、船隊, 書翰の返書を携行して歸還せり、茲に同書の寫、金箔を押したる紙に支那文字を以て認, 段を盡して、一六二二年六月一日, 長崎より交趾支那に派遣せり、船は三萬五千七百六十四グルデン一スタイフェル十四ペ, 土により引見せられ、大なる親交を示されし上、我等が貴下の名に於て陛下に贈りたる, ニングの資本を携行せしが、これは當時迄に造成し得たる資本の全額なりき、同氏は國, 頃に到著すべく、現金を積みたるス, 二十二日二當ル, ○元和八年四月, 趾國侯尻氏カ), 書翰等ヲ添, 交趾國侯ノ, 交趾支那ノ, 商況, 附ス, てんノ持船, やんよーす, 元和七年雜載, 一〇一

割注

  • 二十二日二當ル
  • ○元和八年四月
  • 趾國侯尻氏カ)

頭注

  • 書翰等ヲ添
  • 交趾國侯ノ
  • 交趾支那ノ
  • 商況
  • 附ス
  • てんノ持船
  • やんよーす

  • 元和七年雜載

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  • 一〇一

注記 (27)

  • 532,594,61,2127りて之を試むべく勸告し、今や終に大なる困難を以て之を獲得せり、されば、凡ゆる手
  • 1323,591,61,2134められたる國王の公文書、竝に紙に認められたる陛下の自由貿易の許可書を添附す、同
  • 304,594,59,2121ヒップ船若くはジャンク船をジャカトラより同地に向けて、適切なる時期に派遣せられ
  • 643,591,62,2133且つ貴下の許に報告を齎すべし、我等は交趾支那貿易を實行せんと欲し、既に數囘に亙
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