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て仁慈を施し、人も物も皆保護を蒙り、御留置に相成、本國船の來着を待請、連れ歸候樣致度事也、, 船は打われ候へとも、乘組之者積荷は別條なき時は、我等に於て、此等賤民の性命を懸念致事ニ候、, り、唐土へ往ものは、其石炭を燒候事數萬石二及ひ候、乍〓其船中こは、多く積載せかたく、途中に, 食物も澤山なる由、夫故此欽差役之者えしかと申付、御直ニ言上致させ候は、本國火輪船太平海を渡, 口を開らき試み候はゝ、向後如何の模樣に成行候も知れ申べし、扨又此欽差役之ものえ申付候て、, て所用に引足不申候得共、夫を次立候手立なく候、〓本國まて立〓り候事は、殊ニ不都合ニ候へは、, 向無盆に被思召候はゝ、又候古例ニ被引〓候ても宜敷からんか、元來本國の外國と約定相立候節は、, し此議論まて推原せざれば、心に快然たらざるなり、其上聞及候に、貴國には多く石炭を出産し、, 依之考へ候ニ、貴國の官吏民人など、此等の人と船とを見懸候はゝ、程能安堵撫恤を加へ、恩待し, 國の邊境に近つき候者も有之、此等の諸船は、もしや颶風に出合、撃ち碎かれ、海邊に漂ひ候節、, 數年を經候末、若しや兩國共志願不致時は、又々新約を取用ひ可申候、さすれば我兩國共に、暫時港, 其上本國の民とても、同し人類の事なれは、御垂憐可被下は、君主ニも御存なきのあるべきや、若, 夫故此諸船に於ては、貴國の港口え入津して、石炭食料を買求て、所用を次立、又は水を汲取候都, 殿前に申上候は、本國の船加理科味亞を出帆、唐土え罷越候者極て多く、將又鯨〓の船も、度々貴, 合の宜敷を求めんとしてなり、其諸物を買候には、或は銀錢にて償ひ、或は諸品を以て取換候ても宜, 嘉永六年(二), 四, (二), 嘉永六年(二)
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- 嘉永六年(二)
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- 四
- (二)
- 嘉永六年(二)
注記 (19)
- 1002,374,58,2425て仁慈を施し、人も物も皆保護を蒙り、御留置に相成、本國船の來着を待請、連れ歸候樣致度事也、
- 1224,371,57,2423船は打われ候へとも、乘組之者積荷は別條なき時は、我等に於て、此等賤民の性命を懸念致事ニ候、
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- 1556,377,56,2364口を開らき試み候はゝ、向後如何の模樣に成行候も知れ申べし、扨又此欽差役之ものえ申付候て、
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- 1914,567,44,342嘉永六年(二)
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