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細民共歸農致候へは、, に相成候共、民情は和し可申候、然して市中の戸口半も減損致候ニ於ては、, には、厚く御手當被下、且夫々の領主地頭へも、歸農之者難澁不致樣、致手當, 心不仕折ニ候へは、心中より承服仕、追々歸農致候もの多く可有之候、左候, 候故、來年にも相成、御打拂之事起り、彌以渡世手薄の樣子に相見へ候得は、, へは、御仁心にて商民を御憐恤の難有事明白に相分り、市中渡世一旦手薄, 寛文年中、河村瑞軒建議にて、奧羽の米を江戸に海運致候より、商民大に繁, き足り申候、左候へは、奢侈の風止み、物價も下落致候て、天下困窮の弊改ま, 茂仕候ふ、江戸の飯米は、七分は奧羽にて持候と申諺出來致候事の由、然れ, に於ては夫迄なり、難澁憂苦は甚き事に可有之、是亦憐恤すへき事に御座, 上の御爲に相成、己の爲にも都合宜趣を委細に御諭有之、歸農を願出候者, 海運の米を仰き候事も、今日の如く急なる事には不至事ニ可有之候、前時, は、商民の戸口若寛文已前に復し候時には、奧羽の海運ハ無之候とも、米穀, 可引取命令有之候はゝ、細民共渡世難澁之上、亞美理加の風聞をも承り、安, り、御國勢盆盛ニ相成可申奉存候、, 河村瑞軒, ノ建議, 嘉永六年七月, 八五四
頭注
- 河村瑞軒
- ノ建議
柱
- 嘉永六年七月
ノンブル
- 八五四
注記 (19)
- 1608,622,56,641細民共歸農致候へは、
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