『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 1 上 幕末編 p.7

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を、仇敵の御扱ニ不被成樣こと、國主ゟ大皇帝と兩國の和約を定め、御懇意いたし度存候、昔貴國, 初る御法度を設けられ、異國船港口に入候事を、御禁制被成候砌は、善政明戒ニ候へとも、只今ニ相, 成候あは、吾國と兩國近隣に相成り、往來容易ニ御座候へは、昔と今と時勢同しからす、御善政ニ〓, 着候なも、仇敵のことく御取扱無之樣致度候、且又貴國の人民吾國え漂流致候はゝ、船中入用之品助, 巴諸國と懇意盟約之國こは無之候得共、吾國之法度は、それ〳〵の諸役人は政事を取扱候る、本國人, 當時天下一統交易之道年々繁昌いたし、貴國こても、湊ニは船多相見申候、貴國之役人衆吾國の人民, の道を心得候故、船の壤れ人の死亡は、相救候事ニ御座候、是等も御鑑察可被下候、且吾國は、歐羅, 巴初る貴國に渡來之頃より、吾國ニ來り住し、土地を開き、只今ニ及ては大邦ニ相成、日本歐羅巴の, 力致し、貴國へ御返し可申候、まして西國歐羅巴の國こても、吾國の官民を取扱候は、總て人倫爺蘇, 至り、日本と相對し候ゆへ、火輪船に乘、泰平海を渡り候へは、十八日廿日こは、貴國の境に至申候、, 被成候る、此理に從ひ、眞實ニ和約を取極候得は、兩國兵端を引起し候事無之と存候、依之四艘の小, 間ニありて、東西海に連なり、歐羅巴人は、早く東方に住居致し、今二ふは人民繁育し、國の西界二, も、古例之御掟ニ準すへからさる儀ニ候、本欽差相考候ニは、陛下も定〓當時之大〓情形を御考察, 民之教ニは拘はり不申候、まして他國の政を亂し候儀は無之候、吾國之儀は、是ゟ前三百餘年、歐羅, 述、御許容を願ひ、和約御承知の上は、吾國人船貴國海邊え漂流致し、或は暴風に吹流され、湊口え, 嘉永六年, (三), 七

  • 嘉永六年

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  • (三)

注記 (18)

  • 705,372,59,2465を、仇敵の御扱ニ不被成樣こと、國主ゟ大皇帝と兩國の和約を定め、御懇意いたし度存候、昔貴國
  • 594,372,57,2467初る御法度を設けられ、異國船港口に入候事を、御禁制被成候砌は、善政明戒ニ候へとも、只今ニ相
  • 484,373,58,2459成候あは、吾國と兩國近隣に相成り、往來容易ニ御座候へは、昔と今と時勢同しからす、御善政ニ〓
  • 1698,377,62,2464着候なも、仇敵のことく御取扱無之樣致度候、且又貴國の人民吾國え漂流致候はゝ、船中入用之品助
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  • 1589,379,62,2463力致し、貴國へ御返し可申候、まして西國歐羅巴の國こても、吾國の官民を取扱候は、總て人倫爺蘇
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