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南部こいる事なく、又吾邦の人民、其處より北部にいらす、所詮下民爭擾の憂, こ差ひし事ならすや、此後は、貴國の民前々のことく、タライカ、ホロコタンゟ, しと、去ル安政元年十二月、兩國の全權定る所の條約書に載せたり、然るに元, を仰きて、衣食をとれり、此故に近年尚又漁場を開きく、人民を移す也、然るに, 去年ナヱヨロの邊に、貴國の民と稱して、移住の趣をなせり、是は、前々の仕來, 書面之儀は、肥前守、左衞門尉、又は支配所と相成候間、私共限り彼國都府ニあ, 其筋役人え宛輕く申遣し、右往復之模樣ニ付、猶又御賢慮被爲在候方哉奉存, 哉、夫是取束勘考候處、一日も早く御決策之上、御所置方被爲在可然奉存候、右, 來東はタライカに至り、西はホロコタンに至る迄の土人は、悉く吾邦の撫育, 唐太の地は、貴邦と我國の間にありて、經界を分たす、前々仕來のまゝたる〓, 候、依之私共評議仕候別紙懸合書案一通相添、此段奉伺候、以上、, 寡之勢釣合兼、隨函主客之差別も相反し、都る此方より斟酌仕候樣成行可申, 午正月, 掛合書案, 下民爭擾, 育ヲ仰グ, 我邦ノ撫, ク策ヲ決, 土人悉ク, ノ憂ヲ除, スベシ, カン, 一日モ早, 安政五年正月, 九九
頭注
- 下民爭擾
- 育ヲ仰グ
- 我邦ノ撫
- ク策ヲ決
- 土人悉ク
- ノ憂ヲ除
- スベシ
- カン
- 一日モ早
柱
- 安政五年正月
ノンブル
- 九九
注記 (25)
- 240,583,70,2267南部こいる事なく、又吾邦の人民、其處より北部にいらす、所詮下民爭擾の憂
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