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趣をなせり、是者前々之仕來りこ差ひし事ならすや、此後〓貴國之民前々のことく、タラ, 擾の憂を未然に治め、盆隣國の好を厚くし、定る所の條約こ違ふ事なくは、兩國の爲幸ひ, 政元年十二月、兩國の全權定る所の條約書に載せたり、然ルに元來東老タライカにいた, 都合のみニ付、當節左樣こも相成兼候儀与存候間、今般者御條約第二ケ條、カラフト, こ者無之、別段重き御役人こ布も、夫々被差遣可然儀ニ候處、彼地之儀、極邊陬諸事不, 唐太之地考、貴邦と我國之間こありて、經界を分たす、前々仕來のまゝたる〓しと、去ル安, 下ケ札, 年尚漁場を開きて、人民を移す之、然ルニ去年ナヱヨロの邊に、貴國の民と稱して、移住の, 島ニ至り而老、日本國与魯西亞國との間こおゐて、界を分たす云々と有之候を押へ、, 本文經界相立候者、御國境を定候義こる、不容易筋ニ付、私共限り主役こ〓可差定筋, り、西じホロコタンに至る迄之土人考、悉く吾邦の撫育を仰きて、衣食をとれり、此故ニ近, 掛合書案, 全く漁場を定候迄之儀与見通し候儀ニ御座候、, イカ・ホロコタンゟ南部こいる事なく、又吾邦の人民、其處より北部こいらす、所詮下民爭, 午正月, 書案, 起草ノ掛合, 土人悉ク我, 兩國人民互, 邦ノ撫育ヲ, 仰ゲリ, 箱館奉行等, ニ相侵サズ, ヲ除カン, 將來ノ爭端, ムルニアリ, ハ國境ヲ定, ズ漁場ヲ定, 目下ノ問題, ムルニアラ, 安政五年正月十五日, 四二五
頭注
- 書案
- 起草ノ掛合
- 土人悉ク我
- 兩國人民互
- 邦ノ撫育ヲ
- 仰ゲリ
- 箱館奉行等
- ニ相侵サズ
- ヲ除カン
- 將來ノ爭端
- ムルニアリ
- ハ國境ヲ定
- ズ漁場ヲ定
- 目下ノ問題
- ムルニアラ
柱
- 安政五年正月十五日
ノンブル
- 四二五
注記 (32)
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