『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.810

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國の民前々の〓く、ホロコタンより南部にいる事なく、又吾邦の人民、其處よ, からぬとの地は、貴國と我國の間にありて、徑界を分たす、前々仕來のまゝた, らすや、但し去年、貴國の布恬廷、吾江戸ニ來りく、兩國の條約を取替さる時、箱, 共ニナシ、, 館奉行堀織部正より、北地經界の事を談論さし中ニ、去々年ナヱヨロ邊え新, 地の事にて渡來さしにあらすとて、諸般治定はなさゝりき、然らは此後は、貴, ○左ノ掛合書案ハ、北蝦夷地御用留ニハ掛合書トシ、朱畫傍註, 移す之、然に去々年ナヱヨロ邊ニ、貴國の民と稱して、仮小屋を補理ひ、去年又, るへしと、去ル安政元年十二月、兩國の全權定る所の條約書に載たり、然るに, ニ建し小屋は、此方ニ函取こほちてもくるしからぬよし、布恬廷答たりし、經, 界取極の事は、歸國の上、政府へ申立て、明春こも懸合申すへし、所詮此度は、北, クシュンナイに上陸して、移住の趣をなさり、是は前々之仕來ニ差ひし事な, 元來東は貴國之民住居たる地來し、西はホロコタンに至るまての土人は、悉, く吾邦の撫育を仰きて、衣食をとれり、此故に近年尚又漁場を開きて、人民を, 掛合書案, ノ不當, 露人移住, ちんトノ, ぷちゃー, 交渉, んヲ以テ, 別紙, ほろこた, 掛合書案, 境界トヤ, 安政六年三月, 八一〇

頭注

  • ノ不當
  • 露人移住
  • ちんトノ
  • ぷちゃー
  • 交渉
  • んヲ以テ
  • 別紙
  • ほろこた
  • 掛合書案
  • 境界トヤ

  • 安政六年三月

ノンブル

  • 八一〇

注記 (27)

  • 204,588,62,2261國の民前々の〓く、ホロコタンより南部にいる事なく、又吾邦の人民、其處よ
  • 1488,581,59,2286からぬとの地は、貴國と我國の間にありて、徑界を分たす、前々仕來のまゝた
  • 786,565,61,2297らすや、但し去年、貴國の布恬廷、吾江戸ニ來りく、兩國の條約を取替さる時、箱
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  • 670,578,61,2284館奉行堀織部正より、北地經界の事を談論さし中ニ、去々年ナヱヨロ邊え新
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