『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.183

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ての要求は領事裁判所に訴えらるべし云々」とあります。, かわらず、神奈川奉行所は英國民の品物を取り押えたり、沒收することができるのですか?, からせ、またそれを守らせる必要があることをおわかりいただけると思います。彼は、領事, 英國領事によってのみ、また彼を介してのみ行なうことができるのであり、英國民は、日本, の抗議にもかかわらず、この不法で不正なやり方に固執したことに關し、嚴しく非難される, このような明白な條項を前にして、英國領事へ照會もせず、また領事の決定や抗議にもか, 課することは出來ないということに關し、しっかりと忠告されるべきなのです。このことは, 私は、貴下には、責任ある地位にいるあなたの部下に、英國民の條約上の權利が何かをわ, べきであり、また日本の如何なる權力も、英國民の品物を沒收したり、差押えたり、罰則を, 日米條約第六條には、「本條約及び別册の貿易章程違反に對する沒收又は罰則に關する總, するものです。, す。, 領事への照會どころか、彼の抗議に反してまでの沒收が依然として續いていることを聞きま, したがって私は貴下に對し、即刻、このような惡質な條約違反を永久に停止するよう要請, 停止ヲ求ム, ノ權利ヲ部, 貴下ハ英人, 爲スコトヲ, 違反ノ即刻, 所ニ訴フベ, 物沒收ノ權, 所英人ノ品, 神奈川奉行, ミ沒收等ヲ, ル必要アリ, 英國領事ノ, 斯カル條約, シトアリ, 余ハ貴下ニ, 下ニ守ラセ, 條約ニ違反, 者領事裁判, 利アルヤ, 得, 萬延元年九月, 一八三

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  • 停止ヲ求ム
  • ノ權利ヲ部
  • 貴下ハ英人
  • 爲スコトヲ
  • 違反ノ即刻
  • 所ニ訴フベ
  • 物沒收ノ權
  • 所英人ノ品
  • 神奈川奉行
  • ミ沒收等ヲ
  • ル必要アリ
  • 英國領事ノ
  • 斯カル條約
  • シトアリ
  • 余ハ貴下ニ
  • 下ニ守ラセ
  • 條約ニ違反
  • 者領事裁判
  • 利アルヤ

  • 萬延元年九月

ノンブル

  • 一八三

注記 (36)

  • 1192,706,60,1372ての要求は領事裁判所に訴えらるべし云々」とあります。
  • 949,707,65,2211かわらず、神奈川奉行所は英國民の品物を取り押えたり、沒收することができるのですか?
  • 707,708,66,2213からせ、またそれを守らせる必要があることをおわかりいただけると思います。彼は、領事
  • 220,703,68,2212英國領事によってのみ、また彼を介してのみ行なうことができるのであり、英國民は、日本
  • 586,712,67,2205の抗議にもかかわらず、この不法で不正なやり方に固執したことに關し、嚴しく非難される
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