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す、御善政ニ〓も、古例之御掟ニ準すへのらさる儀ニ候、本欽差相考候ニは、, は、吾國と兩國近隣に相成り、往來容易ニ御座候へは、昔と今と時勢同しから, 船港口に入候事を、御禁制被成候砌は、善政明戒ニ候へとも、只今ニ相成候〓, 今大皇帝之御評議相願申候、御承知被下候〓、右等條約取極候後は、外ニ大, 近海ニ渡來致し、和約の趣意御通達申候、本國此外ニ數艘の大軍船有之候間、, 約之儀御承知無御座候はゝ、來年大軍船を取揃ひ、早速渡來可致候、右ニ付、只, 陛下も定あ當時之大〓情形を御考察被成候〓、此理に從ひ、眞實ニ和約を取, 之御尊體、御福壽御限り無御座樣存候、是等皆御府内ニ至り可申述候、, 兩國の和約を定め、御懇意いたし度存候、昔貴國初〓御法度を設けられ、異國, 切之用事無之、大軍船渡來不致候、且又吾國主和約規定之書翰持參致候、是は, 貴國之役人衆吾國の人民を、仇敵の御扱ニ不被成樣ニと、國主ゟ大皇帝と, 早速渡來可致候間、右着船無之以前ニ、陛下御許容被下候樣仕度候、もし和, 極候得は、兩國兵端を引起し候事無之と存候、依之四艘の小船を卒ひ、御府内, 幾日と御差圖を受け、御目通之節、御直ニ入御覽可申候、願くは大皇帝貴重, 癸丑年六月初二日, 大艦隊ヲ, コトヲ要, 時勢ノ變, ヲ知ラン, 率井テ來, ラン, 嘉永六年六月, 二六〇
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- 大艦隊ヲ
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- 率井テ來
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- 嘉永六年六月
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- 二六〇
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- 1365,551,81,2229す、御善政ニ〓も、古例之御掟ニ準すへのらさる儀ニ候、本欽差相考候ニは、
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