『大日本古文書』 伊達家文書 9 伊達家文書之九 p.574

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出候御扶持人拜士に、直々在郷住居仕、田地作とり被下置候分の御知, へき御事と奉存候、勿論其御役を相勤、數年能クその御役によりて工夫, は、先は尤成樣に相聞へ候へとも、毎物存慮通りに參る事とては全く, 熟慮仕候事に無之候ては、他の見聞を以て存慮申出候儀ハ、申さは空, く、幾重にも御旧法を以被押及、其うち又不被得止儀ハ、御取捨被成置, 田も無殘相顯れ可申由申者御座候、尤なる〓に相聞へ候へとも、其向, 無之、凡て新法は容易に難被相行訳と奉存候、舊章に率ひ由ルと申〓, 行高、皆以玄米へ御引替被下置、右御知行の分不殘新御竿入を以被召, 一御財用向乃事ともなと、色々存慮申ものも御座候處、其筋を承り候へ, れたる貧民とも計、田を耕し居る樣に可罷成候、且近來百姓より被召, に携候御役人に無之候ては、押極め兼候訳も可有之と奉存候、, 上、御藏入百姓附の田地に被成置候はゝ、正銘の御穀高相出、不法の隱, 論にて、先は無用の筋多かるへく奉存候、乍去存慮申上候者心を盡し、, ク舊法ヲ, ハ成ルベ, 財用向ニ, べシ, 意見ハ取, 用ヒラル, 下ヨリノ, 改良ノ意, 上ゲラレ, 見, 伊達家文書之九, 五七四

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  • ク舊法ヲ
  • ハ成ルベ
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  • 意見ハ取
  • 用ヒラル
  • 下ヨリノ
  • 改良ノ意
  • 上ゲラレ

  • 伊達家文書之九

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  • 五七四

注記 (25)

  • 1645,667,93,2246出候御扶持人拜士に、直々在郷住居仕、田地作とり被下置候分の御知
  • 436,660,93,2233へき御事と奉存候、勿論其御役を相勤、數年能クその御役によりて工夫
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  • 1922,2491,41,122五七四

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