『大日本維新史料 編年之部』 3編 2 安政5年2月 p.696

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直ニ又々被仰上候ては、けして御不都合と思召上られ候へは、とふも御宜とは思召させら, 存不被爲在所へ、左樣に上意とも被爲在候あは、實ニ御心配んも被遊候半と思召候ニ付、, 事なから、上には前文の通りの御事にて被爲在候間、もしも御存上候通りの御かん氣も被, され候やうに上意可被遊と、誠に御立腹の御樣子樣故、とふも御直ニ右樣之御事上意被, れ兼候へとも、又ケ樣の御一大事と御伺遊はし候て、御案事上られ、御直に被仰上度と思, 爲在候ふ、新御殿樣にも御存樣の御事にて被爲在候へは、御よろしく候へとも、何も御, 事もちろんと思召上られ候と、段々本樣ゟ仰上られ候ニ付、其後先堀田歸府の上にて、又, 候半まゝ、老中共にも篤と仰被爲聞、彌の御治定之上にては、新御殿へも仰被爲聞候御, 柄故に、御一大事の御事、御爲筋申上られ候半の御事を、右樣に被仰遣候あは、いかゝにて, 先其上意は、しはらく御待被遊、得ト乍恐御考の上ニ被遊候樣、薩州にも只今御近き御續, 書取指上候御事甚以相濟不申、只今新御殿に入らせられ、格別續柄の事故、外々とも違, 候事を、いか樣成存寄の事哉と御立腹被遊、直ニ新御殿へ御意にて、薩州へ其事申遣は, 召上られ候御厚き新御殿の思召向も、御尤の御事にて候へは、夫を御留も被遊かたき御, 々得と上意も可被遊と御沙汰の由、何分右樣の御立腹中の御事故、只今此御一條を御, 爲在候間、御立腹の餘り、御夫婦樣の御間柄にも御不都合等被爲成候あは、何とも御案事, 子ノ苦境, 將軍夫人敬, 安政五年二月二十七日, 六九六

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  • 子ノ苦境
  • 將軍夫人敬

  • 安政五年二月二十七日

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  • 六九六

注記 (19)

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