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とり一騎も不被差向候は、其組の不本意如何布姿も有之義、因而一の, の〓と被差向方ニ奉窺置候所、なを致熟考候處、此者自重自守候まて, と存候、, の人物、素より將の器にも無御坐、また一の手計とて二の手まても不, は何人に可有之か、其人は未存知候得と母、元來大家は門閥の威重を, 手將にも世家大臣の内、其人御撰被差向、可然と存候、尤當時軍將の器, 持候故、自然乃勢を以、衆臣服從い〓す所も有之もの、尤宰配頭も重役, 及事の有之ましきとも無之候、其節は一軍を差向られ候日に、七手組, と申せとも、これめ當時其身其役に居候内にて、素姓は什伍の同輩と, 因而此度も其比校をもつて、宰配頭を一の手將として有江政右衛門, 一先年の御備に、一の手惣將として大目附差向られ候、御取調ニ御坐候、, 郡奉行橋爪与惣左衛門被差向候筈、松前の役とても、此者とて可然歟, 重役之内誰ソ幹事の人柄御撰被差向可然、尤岩舩郡乃役には御預所、, 惣將ノ選, 備一ノ手, 定, 上杉家文書之二, 五一九
頭注
- 惣將ノ選
- 備一ノ手
- 定
柱
- 上杉家文書之二
ノンブル
- 五一九
注記 (18)
- 757,587,80,2239とり一騎も不被差向候は、其組の不本意如何布姿も有之義、因而一の
- 1162,601,79,2235の〓と被差向方ニ奉窺置候所、なを致熟考候處、此者自重自守候まて
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