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も、其手其組の頭で無之三手の宰配と見候得は、威服も不致義、從來の, 得は、欠ケ替も有之義、一の手とは宰配頭計とて欠ケ替の無之は、御手薄, か何か異變有之時は、其代は三十人頭が假接いたす事とて、全體輕々, 御坐候得は、其勢おの津のら尊戴も薄もの、多とへ輕き組々の者とて, 一寛政九年、異舩豫備御取調ニは、知行之者は其菜邑の百姓を供に召連, 有之、然らは、惣軍の重鎭とも可相成やと存候、又萬一此宰配頭病氣と, 布御手薄の義ニ存候、尤二三の手とても、惣將たるものゝ身上に、何そ, 變故の有之事は難量候へとも、二三の手とは某々大家重役も被差向候, 大臣に候得は、尊戴の心有之より、其指揮に應す扎の勢は、各別の所可, を以、一の手將ニ差向、宰配頭をは副將と被仰付、可然歟と存候、, 〓る事ニ存候、因而大家の者、將ニ將〓曳の〓量は無之とも、大臣の株, 賦兵寓農之議, 〓く、地頭百姓乃好を以、死生を共とす移の義云々、代官所とて懇ニ喩, 賦兵寓農, ノ議, 上杉家文書之二, 五二〇
頭注
- 賦兵寓農
- ノ議
柱
- 上杉家文書之二
ノンブル
- 五二〇
注記 (17)
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