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ちを放、御分國中拂申候、右之酒屋共ニ、我等申分は、侘言尤なり、併、役とりの, もの共ニ、右之門帳を以、役せらせ候間、只今上と付候處を、下ニなをし候へ, 等の檢使之者ニ尋候へは、其時は太田せん介と申もの、右之役〓入致候、彼, と申事なりかたく候、我等不屆之者を檢使ニ越候事、あやまり候間、なんし, 申候由申付候而、返し申候、右之檢使加兵衞ものも、同前ニ候へ共、嘉兵衞, 共、中の分ニ銀貳十五匁濟候へ、我等五匁は役屋へ、六人四ケ月分まよひ可, 候間、いつれも上と付申候よし申候、我等申分は、檢使ニ越候時申付候分は、, り、我等げしをとむき候事いかんと申候へは、あやまりたるよし申候間、ふ, 善介申分は、よき酒は、いつれも上ニ付、如右之桶を以、大小をひくへきと申, ては、上壹人壹ケ月に付て拾五匁、中壹ケ月ニ付て十三匁、下壹ケ月ニ付て, 酒屋之上中下迄、見屆ニ付候而、判をつかせ候へと申付候所ニ、善介申ニよ, 事は、此度始而被參候、諸事樣子を委不被存候間、右之樣子、我等内の者計ニ, 申付、まよひのぎもしらせ不申候, 拾匁宛ニ御座候、左候へは、院内當年ゟ、ひら米ニ而、人もつとい申候間、來春, 〔佐竹家臣梅津主馬政景日記〕二十二月十九日、院内けいせい役、當年ま, 院内銀山, 傾城役, 慶長十七年雜載, 四九〇
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- 院内銀山
- 傾城役
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- 慶長十七年雜載
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- 四九〇
注記 (19)
- 1210,617,69,2212ちを放、御分國中拂申候、右之酒屋共ニ、我等申分は、侘言尤なり、併、役とりの
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