『大日本古文書』 上杉家文書 2 上杉家文書之二 p.338

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錬のためとも御座候事, 被申候事, とびことなと被仕候方へは、二丁も三挺もうたせ被申たる儀も御座, 物は人の行來も不自用ニ御座候へは、矢先ニ貝ふき一人、手前ニ一人さ, 一拾匁筒不罷成者ニは、中筒五匁又をうたせ被申候事、, 一鉄炮うち申者、他國へむさとおいうしない不申候事、, い申、かけ落おも可仕かと被申、三匁筒とて曲尺をうたせ被申候、もし, 一跡々六町七町八町打申候時分、小性、手明の内とて貝をけいこ仕候、遠, し置申、打申とさきへしらせ申時は、貝をたて申候、矢先ニて合点參候, 一拾匁筒不罷成扶持方の者ニは、八寸筒をうたせ被申候事、, 一跡々御守衆、御手明衆、曲尺を一度うたせ被申候、其後は終とうたせ不, とて、貝をあとせ申候、それにて鉄炮をうたせ申たる儀も御座候事、, 候、是は人をももち申されさる方へのせんさくのため、又てつはう鍛, 國ニ追失, 鐵砲ヲ打, ツ者ヲ他, フコトヲ, 禁ズ, 上杉家文書之二, 三三八

頭注

  • 國ニ追失
  • 鐵砲ヲ打
  • ツ者ヲ他
  • フコトヲ
  • 禁ズ

  • 上杉家文書之二

ノンブル

  • 三三八

注記 (20)

  • 1452,624,75,735錬のためとも御座候事
  • 788,629,73,305被申候事
  • 1711,632,80,2242とびことなと被仕候方へは、二丁も三挺もうたせ被申たる儀も御座
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