『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.590

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候、大小を人のちかい、よく次第ぢう〳〵を究、其分別專一候、さのみ法度, なく候而も、惣別自慢のかたは、初心之故候、是つ人之専一之きらい物候, へく候、いかやうなる物にも、物をいわせ候而きゝ、善惡之しらへは、後ニ, たき迷惑之事を、身を不顧申ものは、よく〳〵其身をすてニ仕候はては, しらへ專一候、さやう之ものは、身はかろく候へは、あさく此方ニ心得候, 心ニ有之儀候、異見申ほとの者ニ、さのみ惡事者有之ましく候、其身申か, 過候へは、人うとみ候而、返而惡事之基候、小もの中間下々之ものほと、其, 一家中之もの憐愍肝要候、縱科有之儀候とも、善惡之しらへ、いくよりも念, を入、以其上、各一同ニ申候はん所は、天道よりのはつらい候間、不及是非, 前々日頼樣、常榮樣、取分自滿無之、きらい非大形候、りるきたとへに候へ, 不成事候、其所疎に存候間、天道ニそむき申事候、爰者一かと分別所候、, 分別専一候、人之ちかい候時、よく次第を心得、校了肝心極候、, はゝ、道理なき成敗科ニあい候物候、命は上下ニよらぬ儀候、よく〳〵其, 一自慢心とも候而は、一圓事候、當時兩御所樣御氣色ニ不合之由承及候、さ, とも、山口大内義隆自滿いけん專ニ被仕候、其故早家崩候、それより尚以, 慶長十八年正月十一日, 憐愍, ニ對スル, 家中ノ者, 自慢ヲ戒, 五九〇

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  • 憐愍
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  • 五九〇

注記 (21)

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