『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.250

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天朝にもふし、其處置を承て、巡撫都御史楊老爺、遼東に鎭し、專ら東事を管, んや上京の事、今の勢ひにあたつて、輕しく是を衆人のきくとこツに説く, 〓をいたすをもつて、姑く是か接待を許す、足下此意をおもひ、盆誠信をい, を足下に陳をと、楊老爺、また再ひ天兵を釜山に遣り、是をして留り住をし, る、近比黄參府をして、來り釜山を巡歴をしむ、此事、おもふに來使詳かに是, へたむや、足下宜しく、是を思ふへし、特送の船、また其約外ニあり、但足下の, り、此事もし成らは、開市も亦舊の〓く、心にまかせてなしかたからむ、いは, むるの議あり、我國おもふて、彼此の事におよふ、よつそつとめて是を辭せ, 此年彼國王か別使を遣るの事を責し事、禮曹參議尹暉か書あり、其書左に, 日本國對島州太守平公足下, 朝鮮國禮曹參議尹暉、奉復, 使至承問、良慰、所求白苧布、使有司辨給壹拾匹、鷹子二連、亦令本道貿送、第恨, 記す、, たすへし, ○對馬八郡ノ名及ビ圖書ノ事ハ、嘉吉三年宗貞盛、朝鮮ト歳遣船, モ見エタリ、, 參看スベシ、, ヲ約セシ條ニ見エタリ、圖書ノ事ハ、マタ慶長十四年三月ノ條ニ, 朝鮮マタ, 我ガ別使, ヲ遣ルヲ, 責ム, 慶長十八年是歳, 二五〇

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  • ○對馬八郡ノ名及ビ圖書ノ事ハ、嘉吉三年宗貞盛、朝鮮ト歳遣船
  • モ見エタリ、
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  • 慶長十八年是歳

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