『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.705

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はゝ、鉛之儀も、如其致候へと被申付候間、山にそうり申候鉛之〓に、十分一, 自然鉛之御役御尋候はゝいかんと申候得は、あと〳〵、山奉行より、外之か, 左兵衞殿を以、御運上指上候へと被仰付候、又申上候分は、左兵衞殿、長崎へ, 所ゟ之状掛御目、罷歸ニ、御運上指上可申候、其まては、此者之所ニ預ケ置申, 左衞門殿御意を請、指上候へと被仰付候、又申上候分は、大事之御運上、町中, 申上分は、清左衞門殿、あと〳〵、院内銀山御米之ね御尋被成候、若此度も御, い〓ニ十分一渡申候、右京、去年被承、惣別の役山之うりかいに、十分一出候, 候と、宿同心致參候て、貫目箱數をも、後藤殿へ爲知可申由被仰付候、又我等, 付候へ共、清左衞門殿御留守ニ候間、我等念之所ニ御座候間、甲州へ參、右京, 御下候はゝいかんと申上候へは、左候はゝ、銀をは町に預け置、甲州へ參、清, 状を先立、參可申分は、御運上こなたさた、清左衞門殿を以指上候へと被申, 分は、清左衞門殿、甲州へ御出之由及承候、若御歸なくきいかんと申候へは, ニ指置申事いつゝの由申上候へは、左候はゝ、後藤正三郎殿へ、御音信物、御, 尋候はゝ、御挨拶いか樣ニ可申と、御前にて、内膳殿へ尋申候へは、内膳殿被, 仰付分は、判金壹枚ニ付、貳拾貳石宛とこたへ候へと被仰付候、又我申分は, 院内銀山, ノ米價, 慶長十九年二月二十四日, 七〇五

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  • 院内銀山
  • ノ米價

  • 慶長十九年二月二十四日

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  • 七〇五

注記 (19)

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