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左兵衞殿へ申分は、右差上申候壹紙ニ御座候樣子ニ遊シ被下候樣子ニと, 上もすみの手申候樣子、江戸にて商人申口及承候間、具に江戸にても申候, 先立申上候、左候へは、仙北と計、御黒印ニ御座候、秋田分も御座候、所々之名, 後藤殿被仰分、院内銀あと〳〵よりしかと無御座候て、すく人もちり、御運, 意ニ被仰候間、右之段、我等も申上罷歸候、又八ツ時、左兵へ殿ゟ、被仰越候分, 又清左衞門殿へ參、御黒印御目にかけ、右之樣子申上候へは、左兵衞殿御同, を被遊付候事、御六ケ敷被思召候はゝ、秋田仙北と計も申請度と申上候へ, 門殿へ參、御返事御口上請申候間、其より後藤殿へ參、御返状御口上請申候、, 參候へは、御所樣御引籠被成候間、罷歸候へと被仰付候間、罷歸候、天氣吉、, は、御黒印ニ、少シ御直シ候所御座候間、持參候へと被仰候間、二の丸まて持, は、爲其仙北所々と被遊候間、不苦由被仰候、某申分は、仙北之内所々ハ御尤, 候間、かやうに申上儀も、以來之御ために御座候間、申上候と申候て罷歸候、, 候、秋田之内はいかゝの由申上候得者、佐竹樣御領分は、何も同意之由被仰, 廿八日、左兵衞殿へ、御黒印持參候へは、すきに有御出、御留守故罷歸、清左衞, 第之由申候、御黒印を拜見致候得は、金銀共、仙北御運上と被遊付候間、我等, 慶長十九年二月二十四日, 七一五
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- 慶長十九年二月二十四日
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- 七一五
注記 (17)
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